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製造所固有記号の届出をされるかた

更新日 平成22年3月11日

製造所固有記号とは?

 食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示を義務づけていますが、

(1)本社とは異なる所在地の自社工場で製造した食品に、本社の名称、所在地を表示したい場合

(2)製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示する場合

には、例外的に、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所を表す記号をもって表示できるようにされています。この記号が製造所固有記号です。

 届出の様式や方法については、消費者庁のホームページをご覧ください。

※届出先が厚生労働省から消費者庁へ変わりました。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活衛生課 食品衛生担当
電話:03-3987-4177
東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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