給食に関する届出について
更新日 平成23年1月21日
事業所(社員食堂)、学校、病院、社会福祉施設、特定給食施設等で食事の供給を行うとき(または行ったとき)には、業務の形態によって、許可や届出が必要になります。
※豊島区では、提供する食数にかかわらず、許可や届出をお願いしております。詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
1.食品衛生法による許可が必要となる場合
業として、反復継続して食事を提供する施設、または給食を他の事業者に委託する場合には、飲食店営業の営業許可と、健康増進法に基づく届出が必要です。
1-1.食品衛生法第52条第1項による営業許可について
- 許可業種
- 飲食店営業(集団給食)
- 申請先
- 豊島区池袋保健所 5階 生活衛生課食品衛生担当 窓口
電話 03-3987-4177 - 提出書類
- 営業許可申請書 1通
営業設備の大要・配置図 2通
その他必要書類(食品衛生責任者資格、水質検査成績書等) - 許可申請手数料
- 18,300円(平成22年4月現在)
1-2.健康増進法第20条第1項による届出について
- 届出先
- 豊島区池袋保健所 4階 健康推進課 健康係(栄養士宛)
電話 03-3987-4361 - 提出書類
- 給食開始届(別記2号様式)
給食施設の平面図
給食運営状況票 - 届出手数料
- なし
2.食品製造業等取締条例による届出が必要な場合
営業の許可を取得していない学校、病院、社会福祉施設等において、特定多人数に対して同一の施設等で、継続的に食事を供給する「給食供給者」は、保健所に届け出が必要です。
2-1.食品製造業等取締条例第5条の4に基づく届出について
- 届出先
- 豊島区池袋保健所 5 階 生活衛生課 食品衛生担当 窓口
電話 03-3987-4177 - 提出書類
- 給食開始届(別記第10号様式の5)
給食施設運営状況票 - 届出手数料
- なし
2-2.健康増進法第20条第1項による届出について
上記1-2.と同じです。
3.変更・廃止届
すでに給食業務を行っているかたで、会社の代表者が変わったなど、変更事項が生じた時には変更届を提出してください。
また、施設を廃業した時には廃業届を提出してください。
なお、池袋保健所生活衛生課(食品衛生法)および健康推進課(健康増進法)の両方に届出が必要です。
詳細は、以下のリーフレットをお読みください。
PDFファイルをご覧いただくためにはアドビリーダーが必要です。
ご利用にあたっては、アドビシステムズ社が無償配布する「アドビリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでないかたはアドビのサイトへアクセスし、ダウンロード、インストールをしてからご利用ください。【アドビリーダーのダウンロードサイト(新しいウィンドウで開きます)】
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活衛生課 食品衛生担当
電話:03-3987-4177
東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
