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区では個人情報についてどのように定義しているのですか?

更新日 平成20年8月5日

 区の個人情報保護条例で定義されている「個人情報」とは、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別し得るもの」をいいます。

 例えば、氏名、生年月日、顔写真などのその情報だけで特定の個人が識別されるものばかりでなく、電子メールアドレス、住民識別番号のように、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなる情報も、個人情報となります。
 また、個人情報は、電子情報か書面情報であるかを問いません。

 なお、同条例では、個人情報のなかでも、実施機関の職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるために行政情報に記録・保有するものを「保有個人情報」として保護の対象を明確化し、一般的な個人情報と区別しています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 行政情報係
電話:03-3981-4404 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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