職員等の責務違反に対する罰則について教えてください
更新日 平成20年8月5日
区では、実施機関の職員及び個人情報を取り扱う業務の処理を受託した業務に従事している者の責務違反に対する罰則について、次のように規定しています。
- 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託の当該受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された電算処理を行う個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成する為に特定の保有個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいいます。また、その全部若しくは一部を複製し、又は加工したものを含みます。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処します。また、業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処します。
- 受託者である法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は人に対しても、同額の罰金に処します。
- 実施機関の職員が、職権を濫用して職務以外に利用する目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、マイクロフイルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処します。
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