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開示できない情報には、どのようなものがありますか?

更新日 平成20年8月5日

 区で保有する個人情報は、開示請求者に開示することが原則ですが、例外として次の情報は開示できません。

  1. 法律、条例等に非公開の規定などがあるもの。
  2. 開示することにより、開示請求者以外の者に関する保有個人情報を漏らすこととなるとき。
  3. 開示することにより、第三者の権利利益を不当に害するもの。
  4. 本人の代理人による開示請求の場合で、開示することが本人の意思に反し、又は本人の権利利益を不当に害するもの。
  5. 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する区が保有する個人情報で、本人に開示しないことが相当であるもの。
  6. 取締り、調査、交渉、照会、争訟に関する区の保有する個人情報で、業務の適正な遂行に支障が生じるもの。
  7. 実施機関の職員又は職員であった者の人事管理に関する区の保有する個人情報で、開示することにより公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められる場合。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 行政情報係
電話:03-3981-4404 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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