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住民基本台帳の閲覧によるDM(ダイレクトメール)を制限することはできないのですか?

更新日 平成20年8月5日

 現在、豊島区では閲覧の際、請求事由・身元確認等の事前審査をしたうえで応じています。
 ただし、「不当な目的に利用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があるとき」は、請求を拒否しています。
 「不当な目的」とは、例えば、大量閲覧した情報による名簿作成を予定している場合などをいいます。
 プライバシー保護意識の高まりなどを背景に、国では、住民基本台帳法で、原則公開としている個人の氏名、生年月日、性別、住所の4情報の閲覧制度を見直し、平成18年6月に原則非公開とする法改正を行いました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 行政情報係
電話:03-3981-4404 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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