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自己情報の開示・訂正・削除・利用停止の請求をできる人は?

更新日 平成20年9月26日

 請求できるのは、基本的に本人です。例外として、本人の代理人として請求できる範囲は、親権者、未成年後見人、成年後見人又は任意後見人に限られます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 行政情報係
電話:03-3981-4404 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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