区が決定した処分について不満がある場合はどうすれば良いのですか?
更新日 平成20年8月5日
個人情報開示等の請求に対して、区が行った開示決定等について不満がある場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立ての受付は、開示決定等を行った所管課になります。不服申立てがあったときは、公正な判断を行うため、豊島区行政情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重した決定を行います。
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