このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ区政情報行政情報公開・個人情報保護制度個人情報保護制度 Q&A › 区が決定した処分について不満がある場合はどうすれば良いのですか?


ここから本文です

区が決定した処分について不満がある場合はどうすれば良いのですか?

更新日 平成20年8月5日

 個人情報開示等の請求に対して、区が行った開示決定等について不満がある場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立ての受付は、開示決定等を行った所管課になります。不服申立てがあったときは、公正な判断を行うため、豊島区行政情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重した決定を行います。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 行政情報係
電話:03-3981-4404 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る