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豊島区小規模事業者登録制度

更新日 平成22年4月16日

豊島区小規模事業者登録制度

豊島区では、区内の小規模事業者の方々の登録制度を新設しました。

この登録制度は、豊島区が発注する小規模工事(修繕を含む。)、物品購入、委託等の少額で簡易な契約を希望する豊島区内の小規模事業者の方々を登録して、受注機会を拡大することにより、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

登録を希望されるかたは、登録申請書の提出が必要です。

この登録制度は、受注を保証するものではありません。

登録要件

 次のすべての項目に該当するかたが登録できます。

  1. 豊島区内に本社の法人登記がある事業者であること。また、区内に商号登記または住民登録もしくは外国人登録がある個人事業者であること。
  2. 常時使用する従業員の数がおおむね20人以下であること。
  3. 登録時点で復権を果たしていない破産者および成年被後見人、被保佐人ならびに被補助人でないこと。
  4. 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける豊島区の競争入札参加者名簿に登録していないこと。
  5. 免許、許可等を営業要件とする業種について、当該許可等を受けていること。
  6. 税金を滞納していないこと。

登録されると

豊島区小規模事業者登録名簿に登録されます。豊島区はこの名簿を区の各所属に公開し、課長等が行う小規模な契約について、登録された事業者への見積の参加機会を積極的に提供するよう努めます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
電話:03-3981-4579 ファクス:03-3981-1478
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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