このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ区政情報契約情報 › 区内事業者取扱制度(工事)について


ここから本文です

区内事業者取扱制度(工事)について

更新日 平成23年3月25日

豊島区内に本店、支店、営業所等を有する工事事業者の皆様へ

『区内の事業者』として建築工事等の入札に参加するには届出が必要です

 区が発注する建築工事等の入札において、『区内事業者』としての取扱いを受けるためには、東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下「共同運営」という。)による入札参加資格の取得とは別に、豊島区へ区独自の届出書の提出が必要になります。

 届出書の提出がない場合や提出された届出書に疑義がある場合は、『区内事業者』として取り扱うことができませんのでご注意ください。

 なお、必要に応じて事業所等の実態調査を予告なしに実施させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

1. 対象者となる入札案件

  • 建築工事
  • 土木工事
  • 設備工事
  • 建設工事に関する設計、調査、工事監理
  • 建設工事の用に供することを目的とする測量及び機械類の製造

2. 届け出が必要な事業者

 共同運営において、豊島区に入札参加資格登録がある事業者のうち

  1. 区内に本店を置き営業する事業者
  2. 区外に本店を置くもので、区内に代理人を設け、支店、営業所等で営業する事業者

 注釈:本店とは、登記簿の本店(法令等で許可等の必要な業種は許可を受けた本店)をいう。

3. 提出書類

豊島区に本店を有する事業者

  • 豊島区に本店、支店、営業所等を有する届出書
  • 写真(外観と内部1枚ずつ)
  • 建設業の許可及び技術者に関する届出書(建設業許可の業種のみ提出)

豊島区に支店・営業所を有する事業者

  • 豊島区に本店、支店、営業所等を有する届出書
  • 写真(外観と内部1枚ずつ)
  • 事業所が賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し
    自社所有の場合は、不動産登記簿謄本の写し
  • 建設業の許可及び技術者に関する届出書(建設業許可の業種のみ提出)
  • 建設業許可申請書別表[許可申請書の副本]の写し(建設業許可の業種のみ提出)

届出書は、以下のリンクからダウンロードしてください

豊島区に本店、支店、営業所等を有する届出書
建設業の許可及び技術者に関する届出書

4. 提出時期

  1. 共同運営の入札参加資格の新規申請時
  2. 共同運営の入札参加資格の継続申請時
  3. 所在地を変更した時

 毎月、20日までに提出があったものは、翌月から『区内事業者』として取扱います。

 注釈1:消印有効ではありませんので、ご注意ください。
 注釈2:『区内事業者』として取扱わない場合のみ、通知します。

【ご注意ください】
 変更や継続申請時に、再度届出書の提出がない場合は、『区内事業者』として取扱うことができなくなりますので、ご注意ください。

5. 提出方法

原則、郵送で提出してください。
ただし、全ての書類を電子データ(PDF等)で提出できる場合は、メールでも受付けます。

6. 提出先

  • 郵送の場合
     郵便番号:170-8422
     豊島区東池袋1-18-1
      豊島区 契約課 区内事業者担当 あて
  • メールの場合
     メールアドレス:A0029361@city.toshima.lg.jp

関連情報

PDFファイルをご覧いただくためにはアドビリーダーが必要です。
 ご利用にあたっては、アドビシステムズ社が無償配布する「アドビリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでないかたはアドビのサイトへアクセスし、ダウンロード、インストールをしてからご利用ください。【アドビリーダーのダウンロードサイト(新しいウィンドウで開きます)】

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課 契約係
電話:03-3981-4579 ファクス:03-3981-1478
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る