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工事請負代金の債権譲渡の承諾に係る取扱いについて

更新日 平成22年4月16日

工事請負代金の債権譲渡の承諾に係る取扱いについて

建設事業者の皆様へ

 建設事業者の資金調達の円滑化を図るために、豊島区の公共工事を請負った建設事業者が、下請セーフティネット債務保証事業及び地域建設業経営強化融資制度を利用する場合には、融資先に工事請負代金債権を譲渡することについて承諾をします。

1. 対象となる建設業者

豊島区が発注した工事を受注・施工している中小・中堅元請建設事業者

2. 対象工事

  1. 請負金額が1,000万円以上であること。
  2. 対象工事の進捗率が全体の概ね50%以上であること。
  3. 債権譲渡の承諾に係る年度内に完了が見込まれる工事であること。
  4. 当該請負契約の履行期限までに2週間以上あること。

3. 下請セーフティネット債務保証事業制度・地域建設業経営強化融資制度の概要

(1)下請セーフティネット債務保証事業

本制度は、元請事業者が、区から債権譲渡の承諾を得て、未完成工事代金債権を事業協同組合等に譲渡し、これを担保に事業協同組合等から融資を受けることができる制度です。本制度により元請事業者は、工事の施工過程で、下請事業者への工事代金の支払等を目的とした低金利率の資金融資を受けることが可能となり、工事の円滑な進捗と適正な履行の確保を図ることができます。 

(2) 地域建設業経営強化融資制度

本制度は、建設事業者が、区に対して有する工事請負代金債権について未完成部分を含めた流動化を促進する等により、建設事業者の金融の円滑化を推進することを目的とする制度です。

4. 債権譲渡承諾の適用時期

平成22年4月1日から適用します。

ただし、地域建設業経営強化融資制度に係る取扱いは、平成23年3月31日までの間に限ります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課 契約係
電話:03-3981-4579 ファクス:03-3981-1478
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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