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指定管理者制度

更新日 平成22年4月1日

制度の概要

 指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法改正により新たに導入されました。これにより、それまで区や外郭団体に制限されていた公(おおやけ)の施設の管理運営が、株式会社や有限会社、自治会、NPO(非営利特定法人)といった民間事業者等についても可能となりました。
 指定管理者となるには、区が候補者を選定して、区議会の議決を経なければなりません。
 区では平成17年4月から、公の施設に指定管理者制度の導入を進めています。

公(おおやけ)の施設 とは

 住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設置する施設(地方自治法第244条第1項)のことをいいます。学校、公園、図書館、スポーツ施設など区が設置するほとんどの施設が公の施設です。
 公の施設であっても、学校など、個別の法律により指定管理者制度を導入することができない施設もあります。

 指定管理者制度についての担当課…行政経営課

指定管理者を指定した公の施設

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政策経営部 行政経営課 行政経営グループ
電話:03-3981-1689・03-3981-4970 ファクス:03-3981-1021
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