住宅手当緊急特別措置
更新日 平成22年11月4日
事業の概要・沿革
本事業は、離職者であって、公共職業安定所(ハローワーク)でおこなっている雇用・生活支援施策にあてはまらない就労能力及び就労意欲のあるかたのうち、住宅を喪失しているかた、または喪失するおそれのあるかたに対して、住宅手当を支給することにより、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的として平成22年10月1日より開始されました。
実施事業
支給対象者の申請に基づき、住宅手当を支給するとともに、住宅確保・就労支援員を配置し、就労支援等を行います。
支給対象者
支給申請時に次の1から7のいずれにも該当するかたで、新規に住宅を賃借するかたにあっては新たな居住地を本区に定めるかた。現に住宅を賃借しているかたにあっては現居住地が本区である方を支給対象者とします。
- 平成19年10月1日以降に離職したかた
- 離職前に主たる生計維持者であったかた(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
- 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所(ハローワーク)に求職申込みを行うかた
- 住宅を喪失しているかたまたは賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのあるかた
- 申請者および申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額であるかた
単身世帯は、8.4万円に家賃額(ただし住宅手当基準額が上限)を加算した額未満
二人世帯は、17.2万円以内
三人以上世帯は、17.2万円に家賃額(ただし住宅手当基準額が上限)を加算した額未満 - 申請者および申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であるかた
単身世帯は50万円 複数世帯は100万円 - 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付または給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)および自治体等が実施する類似の貸付または給付等を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと
(注意)支給対象者は、支給期間中に常用就職に向けた次の就職活動を行うこととなっています。
- 毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること
- 毎月2回以上、支援員等による就労のための面接等の支援を受けること
- 原則、週1回以上求人先への応募を行う、または求人先の面接を受けること
支給額(住宅手当基準額)
- 単身世帯
月収8.4万円以下のかたは、家賃の額(上限53,700円)
月収8.4万円を超えるかたは、家賃額(上限53,700円)から月収と8.4万円の差額を引いた額 - 二人世帯
家賃額(上限69,800円) - 三人以上世帯
月収17.2万円以下のかたは、家賃額(上限69,800円)
月収17.2万円を超えるかたは、家賃額(上限69,800円)から月収と17.2万円の差額を引いた額
支給期間
原則6か月間。下記1、2両方の条件を満たすかたは、最大9か月間。
- 実施要領に定める就職活動要件を誠実に実施しているかた
- 延長申請時に実施要領に定める支給要件に該当しているかた
その他
新規に住宅を賃借する場合は、住宅手当基準額以下の賃料の住宅に限ります。
支給の中止
支給決定後、公共職業安定所での職業相談または支援員等による面接等の支援を受けることを怠るかたについては、本手当の支給を中止します。
実施状況・実績
| 項目/年度 | 21 |
|---|---|
| 支給実世帯数 | 82世帯 |
| 延件数 | 190件 |
このページに関するお問い合わせ
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