外部監査制度
更新日 平成20年6月30日
制度の概要
外部監査制度は、地方公共団体と契約した公認会計士や弁護士など民間人により行われる監査で、平成9年の地方自治法改正により、監査機能強化の観点から制度化されました。
豊島区では平成11年10月、他区に先駆け「外部監査契約に基づく監査に関する条例」を制定し、12年度から制度を導入、12年4月に包括外部監査人と初の契約を結びました。従来の監査委員会による内部監査に加え、外部からの視点を取り入れることにより、区政のチェック機能を拡大し、区政の透明性・信頼性を高めることを目的とします。
包括外部監査では、監査人が自ら監査テーマを選定します。また、包括外部監査契約に基づく監査のほか、包括外部監査人が必要と認める場合には、区が財政的援助や出資、借入金の保証、信託、公の施設の管理委託を行なっているものに対しても、関係事務の監査を行うことができます。
(平成16年度条例廃止)
実施状況
平成12年度
- 公社の財務事務および経営管理
- 情報システムの財務事務および管理運営
平成13年度
平成14年度
平成15年度
- 生涯学習施設及びスポーツ施設に関する財務事務の執行について
- 住民基本台帳の適正な執行について
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