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監査

更新日 平成22年7月23日

監査委員と役割

委員の仕事

 区の事務事業の執行にあたって、次にあげる項目など、行財政全般にわたってのチェック機能をはたすのが監査委員の仕事です。

  • 法令に従って適正に行われているか。
  • 区民の福祉増進のため最少の経費で最大の効果をあげているか。
  • 組織運営の合理化に努めているか。

委員の立場

 監査委員は、区長と対等の立場にたって、監査を実施する独立した機能をもっています。監査結果報告の決定にあたっては、委員の合議に基づいて行われています。

委員の構成

 豊島区の監査委員は、次の4名で構成されています。

  • 識見を有する委員 3名
  • 区議会議員から選出された委員 1名
    (注釈) 委員の任期は、識見を有する委員は4年、区議会議員から選出された委員は議員の任期

 監査委員(平成22年7月17日現在)

  • 識見を有する委員(代表監査委員) 山木 仁
  • 識見を有する委員 鳴川 智久
  • 識見を有する委員 増田 惠一
  • 区議会議員から選出された委員 水谷 泉

監査委員事務局

 監査委員の仕事を補助するために、監査委員事務局が置かれています。

監査の種類

  • 定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
     区の財務に関する事務の執行について、公正で、効率的かつ効果的に実施されているかを定期的に監査するものです。
  • 行政監査(地方自治法第199条第2項)
     区の事務事業のうち、その事務事業の適時性、重要性の観点から特定のものを取り上げて、随時に監査するものです。
  • 工事監査(地方自治法第199条第1項、第5項)
     区が行う工事について、その工事の経済性、効率性の観点から計画・設計・積算・施工等における不経済な支出・施工不良がないか、また技術面から適正に行われているかを取り上げて、随時監査するものです。
  • 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
     区が財政的援助を与えている団体等に対し、出納その他の事務の執行が目的に沿って、適正かつ効率的に行われているかを監査するものです。
  • 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
     区の現金の出納について、事務処理が適正かどうかを毎月検査するものです。
  • 決算審査(地方自治法第233条第2項)
     区の決算について、計数表示の正確性、予算執行の適否、会計処理の適法性等を確認するほか、予算で定められた目的に沿って、事務事業が最も経済的及び効果的に執行されたかを審査するものです。
     また、区が特定の目的のために設けた基金の運用が、設置目的に沿って、効率的に行われているかなどについても、審査します。

監査計画

主な監査の結果

住民監査請求

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話:03-3981-4092 ファクス:03-3981-1195
東京都豊島区東池袋1-20-10 区民センター 5階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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