保護樹木・保護樹林
更新日 平成20年7月10日
事業の概要・沿革

豊島区は、江戸時代には野菜等の供給地であり、田畑が大部分を占めていました。
明治22年に、染井、雑司が谷の2か所の墓園が都市計画決定されて今に残っていますが、その他には大規模な公園等は計画されませんでした。
それは、震災以前の都市計画の時点で豊島区が、旧東京市内ではないため計画対象外とされ、緑地計画等の恩恵を受けることができなかったためです。
歴史的に大規模な公園等が生み出されないまま今日のような密集市街地を形成した豊島区においては、社寺境内や大学内の緑地などを後世に受け継いでいくことが非常に重要です。
そこで、昭和57年から豊島区では、保護樹木・保護樹林の制度を設けて、大木等の保護にあたっています。
- 保護樹木となるための要件
地面から1.5メートルの高さで、木の幹周りが125センチメートル以上等が必要です。 - 保護樹林となるための要件
300平方メートル以上の一団となった樹林であること等が必要です。
(注釈)指定させていただいた樹木・樹林に対しては、剪定費用の一部を助成して保護にあたっています。
実施事業
平成17年度の実績
保護樹木指定:20本、保護樹林指定:0平方メートル、保護生垣指定:14メートル
保護樹木指定解除:9本、保護樹林指定解除:0平方メートル、保護生垣指定解除:12メートル
実施状況・実績
| 項目 \ 年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保護樹木(本) | 499 | 494 | 479 | 490 | 479 |
| 保護樹林(平方メートル) | 39,513 | 39,513 | 39,513 | 39,513 | 39,513 |
| 保護生垣(メートル) | 843 | 861 | 861 | 863 | 840 |
今後の動向・計画等
豊島区においては、今後ますます市街地の高密化が進み、相続に伴う土地の売買などにより、保護樹木・保護樹林等は、減少傾向が続くと予想されています。
そこで、現所有者や新たな所有者に対して、この制度の趣旨の十分な理解・協力を求めながら、歴史的に受け継がれている大切な樹木の保護に努めてまいります。
参考資料
- 豊島区みどりの条例及び同施行規則(平成14年12月9日制定)
このページに関するお問い合わせ
土木部 公園緑地課
電話:03-3981-4908
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