動物死体処理
更新日 平成22年4月19日
事業の概要・沿革
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、犬・猫などの動物の死体を廃棄物と定めています。
平成12年3月までは、東京都が条例により、飼い主あるいは土地建物の所有者にこれらの死体処理の責務を明示して、処理依頼のあった場合に、家庭廃棄物で重量25キログラム未満の動物死体を各清掃事務所で1頭について処理手数料2,600円を徴収して引き取り、処理業者に委託して、火葬処分していました。平成12年4月の清掃事業の区移管後も、「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」で、土地建物の占有者にこれらの死体処理の責務を明示して、東京都と同様の方法で処理をしています。
実施事業
平成12年4月の清掃事業区移管後も、「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」に基づいて、土地建物の占有者等から処理依頼のあった場合は、家庭廃棄物で重量25キログラム未満の動物死体を1頭について処理手数料2,600円を徴収して引き取り、処理業者に委託して、火葬処分しています。
今後の動向・計画等
今後も条例に基づき、引き続き実施していきます。
参考資料
- 「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」(平成12年4月1日施行)
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清掃環境部 豊島清掃事務所
電話:03-3984-9681
東京都豊島区池袋本町1-7-3
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