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アメニティ形成の推進

更新日 平成23年4月1日

事業の概要・沿革

 快適な戸外空間の創出を図るため、平成5年3月30日「東京都豊島区アメニティ形成条例」が制定されました。
 公共施設(建物、道路、公園、広場など)はもちろんですが、民間においても一定規模以上の建築や開発などの行為、工作物や広告物の設置などを行う場合には、この条例に基づき事前に協議・届出をしていただき、快適な戸外空間の形成にご協力いただくものです。

実施事業

 届出に該当する規模以上の建築行為等の計画がございましたら、あらかじめ協議を経て届出を受け付けます。都市計画課の窓口までおこしください。

建築物の新築・改築・移転など
  • 地階を除く延床面積が商業地域で800平方メートル以上、その他の地域で600平方メートル以上。
  • 地階を除く階数が3以上であって、住戸数(共同住宅部分に限る)が15戸以上のもの。
工作物の新築・改築・移転など
  • 建築基準法第88条で規定するもの。
広告物の設置・改造・移設など
  • 屋外広告物条例に基づき申請が必要なもの。
開発行為・土地の形質の変更など
  • 面積が500平方メートル以上のもの。
その他
  • 詳細は都市計画課まで。

実施状況・実績

項目\年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
建築物 65 81 69 82 76 85 60 53 78
開発行為 1 1 4 4 3 4 5 0 1
広告物 35 21 36 54 71 98 132 127 136
その他 12 9 4 2 1 7 1 3 2

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 街並み景観グループ
電話:03-3981-2462 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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