アメニティ形成の推進
更新日 平成23年4月1日
事業の概要・沿革
快適な戸外空間の創出を図るため、平成5年3月30日「東京都豊島区アメニティ形成条例」が制定されました。
公共施設(建物、道路、公園、広場など)はもちろんですが、民間においても一定規模以上の建築や開発などの行為、工作物や広告物の設置などを行う場合には、この条例に基づき事前に協議・届出をしていただき、快適な戸外空間の形成にご協力いただくものです。
実施事業
届出に該当する規模以上の建築行為等の計画がございましたら、あらかじめ協議を経て届出を受け付けます。都市計画課の窓口までおこしください。
建築物の新築・改築・移転など- 地階を除く延床面積が商業地域で800平方メートル以上、その他の地域で600平方メートル以上。
- 地階を除く階数が3以上であって、住戸数(共同住宅部分に限る)が15戸以上のもの。
- 建築基準法第88条で規定するもの。
- 屋外広告物条例に基づき申請が必要なもの。
- 面積が500平方メートル以上のもの。
- 詳細は都市計画課まで。
実施状況・実績
| 項目\年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
| 建築物 | 65 | 81 | 69 | 82 | 76 | 85 | 60 | 53 | 78 |
| 開発行為 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 広告物 | 35 | 21 | 36 | 54 | 71 | 98 | 132 | 127 | 136 |
| その他 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 街並み景観グループ
電話:03-3981-2462 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
