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池袋駐車場整備地区

更新日 平成20年8月5日

池袋駐車場整備地区(昭和37年4月11日 建設省告示第1150号)

 駐車場整備地区とは、都市計画法第8条第1項第8号による地域地区の一つで、駐車場法第3条の規定に基づき、都市計画で定めるものです。商業地域、近隣商業地域とこれら周辺の地域において、自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について指定されます。

池袋駐車場整備地区

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話:03-3981-2387 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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