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1-5 豊島区街づくり推進条例

更新日 平成20年10月1日

条例本文は、豊島区例規集からご覧下さい。
 「体系目次」から探す場合は、第11編 都市整備部。
 五十音目次から探す場合は、「ま」の項。

(1) 条例制定の背景と目的

 本区は、副都心機能と居住環境の調和と発展を図りながら、21世紀を展望した街づくりを行なうため、平成12年3月に「豊島区都市計画マスタープラン」を策定しました。マスタープランでは、街づくりを、区民との協働により推進することとしています。
 また、近年、都市計画法や建築基準法の改正が行なわれ、街づくりに関する住民参加の手法も法律上整備されてきています。特に、平成12年の法改正では、地区計画の提案制度が、また、平成14年の改正では都市計画の提案制度が創設されました。
 さらに、平成14年に定められた新たな東京都の用途地域の指定方針等の中で、今後の用途地域の見直しについては、原則として地区計画とセットで行なうこととなりました。
 こうしたことから、これからの街づくりは、より一層、住民、地権者の意見の反映と地区の実態に合った都市計画等が求められるようになりました。
 本区の街づくりの進め方については、他に先駆けて協議会方式などを取り入れ、住民参加型の街づくりを展開してきていますが、街づくり推進条例は、このような住民参加型の街づくりのプロセスを条例で規定するとともに、地区計画の提案から決定までの手続きなどのルールを示し、公正で迅速な対応を図る目的で制定したものです。

(2) 主な内容等

a.区・区民等・事業者の協働による街づくり
b.「特定地区」の街づくりの推進方法
 (特定地区の指定、特定地区街づくり計画の策定、特定地区街づくり協議会の認定、協議会に対する支援、協議会による特定地区街づくり計画等への提言)
c.街づくり活動を自主的に行う団体への支援
d.「地区計画等」原案の作成手続・提示方法と同案に対する区民等からの意見の提出方法
e.土地所有者等からの「地区計画等」に関する都市計画の決定等の申出方法
f.建築協定の締結
g.施行年月日 平成15年4月1日

(3) 区民の街づくり推進組織

 様々な街づくり事業を推進していくには、区と区民との間が行政からの一方通行という関係になってはなりません。区民が主役として街づくりに積極的に関わることこそが住みよい街の実現につながるのです。
 平成15年4月に施行された豊島区街づくり推進条例において、特定地区街づくり協議会、自主的な街づくり団体に対する区の支援の内容等(図表3-1参照)が定められています。

図表3-1 街づくり団体の認定・支援等

     
区分認定等支援内容
特定地区
街づくり
協議会
【認定基準】
  • 特定地区(次のとおり)の街づくりの推進を目的とする団体であること。
    • 居住環境総合整備事業、都市防災不燃化促進事業又は防災
      生活圏促進事業の実施地区又は予定地区
    • 地区計画等、市街地開発事業等の面的整備を必要とする
      地区
    • 区民等の申出による地区計画等の都市計画決定又は建築
      協定の締結の実現性が高いと区長が認める地区
    • その他区長が特に必要と認める地区
  • 構成員の8割以上が特定地区内の区民等であること
  • 特定地区内の区民等に構成員の資格が認められること
  • 代表者が特定地区内の区民等であること
  • その他区長が必要と認めること
以下の事項に
ついて必要な
指導、助言、
援助等
  • 協議会の
    運営
  • 特定地区
    街づくり
    計画等
    への提言
  • 区民等
    への周知
    活動
  • その他
    区長が
    必要と認
    めること
自主的街づくり団体 【支援団体の要件】
  • 活動の目的が以下の事項に関すること
    • 共同建替え、協調建替え
    • 敷地整序型土地区画整理事業
    • 街区再編まちづくり制度による街づくり
    • 地区計画等の申出
    • 都市計画法に基づく都市計画の提案
    • 建築協定の締結
    • その他区長が必要と認めるもの
  • 構成員が区民等であること
  • 構成員の8割以上が活動対象の土地又は建物の権利者であること
  • 団体の規約があり、代表者及び会計責任者が決まっていること
  • 代表者が活動対象の土地又は建築物の権利者であること
  • 会計帳簿を備え、かつ、その処理が適正に行われていること
  • 加入及び脱退が任意であり、かつ、運営が民主的に行われていること
  • 活動の目的及び内容が特定の者に対して著しい利益又は不利益を与えるものではないこと。
  • その他区長が必要と認めること
  • 専門家の
    派遣
  • 会場使用
    料、資料
    印刷費等
    の運営経
    費の助成
  • 街づくり
    の推進に
    関する
    指導・助言等

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画グループ
電話:03-3981-2397 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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