1-5 豊島区街づくり推進条例
更新日 平成20年10月1日
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(1) 条例制定の背景と目的
本区は、副都心機能と居住環境の調和と発展を図りながら、21世紀を展望した街づくりを行なうため、平成12年3月に「豊島区都市計画マスタープラン」を策定しました。マスタープランでは、街づくりを、区民との協働により推進することとしています。
また、近年、都市計画法や建築基準法の改正が行なわれ、街づくりに関する住民参加の手法も法律上整備されてきています。特に、平成12年の法改正では、地区計画の提案制度が、また、平成14年の改正では都市計画の提案制度が創設されました。
さらに、平成14年に定められた新たな東京都の用途地域の指定方針等の中で、今後の用途地域の見直しについては、原則として地区計画とセットで行なうこととなりました。
こうしたことから、これからの街づくりは、より一層、住民、地権者の意見の反映と地区の実態に合った都市計画等が求められるようになりました。
本区の街づくりの進め方については、他に先駆けて協議会方式などを取り入れ、住民参加型の街づくりを展開してきていますが、街づくり推進条例は、このような住民参加型の街づくりのプロセスを条例で規定するとともに、地区計画の提案から決定までの手続きなどのルールを示し、公正で迅速な対応を図る目的で制定したものです。
(2) 主な内容等
a.区・区民等・事業者の協働による街づくり
b.「特定地区」の街づくりの推進方法
(特定地区の指定、特定地区街づくり計画の策定、特定地区街づくり協議会の認定、協議会に対する支援、協議会による特定地区街づくり計画等への提言)
c.街づくり活動を自主的に行う団体への支援
d.「地区計画等」原案の作成手続・提示方法と同案に対する区民等からの意見の提出方法
e.土地所有者等からの「地区計画等」に関する都市計画の決定等の申出方法
f.建築協定の締結
g.施行年月日 平成15年4月1日
(3) 区民の街づくり推進組織
様々な街づくり事業を推進していくには、区と区民との間が行政からの一方通行という関係になってはなりません。区民が主役として街づくりに積極的に関わることこそが住みよい街の実現につながるのです。
平成15年4月に施行された豊島区街づくり推進条例において、特定地区街づくり協議会、自主的な街づくり団体に対する区の支援の内容等(図表3-1参照)が定められています。
図表3-1 街づくり団体の認定・支援等
| 区分 | 認定等 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 特定地区 街づくり 協議会 |
【認定基準】
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以下の事項に ついて必要な 指導、助言、 援助等
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| 自主的街づくり団体 | 【支援団体の要件】
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