1-7 都市計画審議会
更新日 平成20年9月19日
(1) 条例制定の背景と目的
豊島区都市計画審議会は、都市計画法第77条の2第1項に基づく法定の審議会です。平成11年度までの市区町村審議会は、建設省通達による設置指導があったものの、都道府県の審議会と異なり法には設置根拠が明記されていませんでした。しかし、地方分権の推進に伴い市区町村の都市計画に関する権限が強化される中、平成11年度の法改正により市区町村も法定の審議会を設置することが可能となりました。これを受け豊島区は都市計画審議会条例を改正(平成12年4月1日)し、政令で定められた基準を満たすべく委員構成の変更等を行いました。
- 委員構成(平成20年4月現在)
学識経験者 10名、区議会議員 7名、行政機関 2名、区民 2名、合計 21名 - 会議録
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