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2-1 土地利用の方針

更新日 平成20年9月19日

(1) 土地利用の現況と課題

a. 現況

 豊島区は、池袋副都心を中心とする一方で、閑静で落ち着いた住宅地もあるなど複合的で多様な土地利用を特徴としており、土地利用の現況は概ね次の3つに大別されます。

 ア. 区内の過半を占める住宅地
 イ. 池袋副都心と鉄道駅周辺に広がる商業地域
 ウ. 上記の中間にある都市型用途混在地

 住宅地は、区の南部や環状6号線(山手通り)の西部を中心とした戸建て住宅が比較的多い住宅地と北東部を中心に広がる木造賃貸住宅など共同住宅が多く密度の高い住宅地に分けられます。
 道路を除く土地利用の内訳をみると、住宅系用途地域の面積が全区の約6割、商業業務系が約3割、公園広場等が約1割で、まとまった空地(オープンスペース)が少なく成熟した高密度の市街地になっています。

b. 課題

 主な課題は次のとおりです。

 ア. 定住化を支える住宅系土地利用の保全
 イ. 住宅系と商業業務系土地利用の適切な調和
 ウ. 公園や広場等の空地の確保

(2) 土地利用の方針

a. 土地利用の類型にあわせたまちづくりの推進

 土地利用区分を立地条件や集積している機能などを考えて8つの類型に区分し、それぞれに対応した地区レベルでまちづくりを進めていきます
ア. 住宅地
(ア)一般住宅地
  戸建て住宅や共同住宅を中心とする、良好な住環境の保全・形成をはかる区域
(イ)併用住宅地
  店舗併用住宅地を中心とする、周辺の一般住宅地との調和を保ちながら、地区の利便性の向上をはかる区域
イ. 商業業務地
(ア)副都心商業業務地
  池袋駅周辺、サンシャインシティ及びその周辺で、広域的な商業・業務機能と副都心機能の拡充をはかる区域
(イ)地域中心商業業務地
  目白、大塚、巣鴨、駒込の駅周辺で、商業・業務機能等の充実をはかる区域
(ウ)地区中心商業地
  私鉄及び地下鉄の駅周辺で、住民の日常生活を支える商業・地域サービス機能の充実をはかる区域
ウ.都市型混在地
(ア)商業業務系混在地
  居住機能と商業・業務機能が混在する、両者の適切な調和と共存をはかる区域
(イ)幹線沿道型混在地
 商業・業務機能、流通機能、居住機能等の複合的な土地利用をはかる区域
(ウ)産業系混在地
 居住機能、商業・業務機能のほか、工場・作業所・倉庫等の産業機能等が混在する、各用途間の適切な調和を保ちながら活力のある環境の形成をはかる区域

b. 用途地域等の指定基本方針

 豊島区では、東京都の「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を踏まえて、用途地域等の指定に関して特に配慮するべき事項を定める「豊島区用途地域等に関する方針」を平成14年11月に策定しました。方針の概要は次のとおりです。

ア. 用途地域等の区原案を作成するにあたっては、東京都の指定方針及び指定基準に準拠して行います。
イ. 現行の用途地域等を基本的に継承するものとし、変更する場合は、土地利用の動向、区民の意向、都市計画マスタープランとの整合等を勘案します。
ウ. 地形、地物の変更等で区域等を変更するものを除き、用途地域等の変更にあたっては、関係権利者、住民等の意向を十分反映する意味合いからも、地区計画との同時決定を原則とします。
エ. 住環境の保全と商業・業務の発展をバランスよく推進するため、特に次の点に配慮します。
(ア) 住環境の保全・形成
(イ) 商業・業務機能の秩序ある発展
(ウ) 基盤整備との均衡のとれた市街地形成
(エ) 道路事業の進捗にあわせた沿道市街地の計画的形成
(オ) 防災性の向上
(カ) 地区レベルの街づくりの推進

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画グループ
電話:03-3981-2397 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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