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2-3 3.立教大学南地区地区計画

更新日 平成20年9月19日

立教大学南地区地区計画の概要

 「立教大学南地区」は、古い歴史を持つ立教大学の南側に隣接した閑静な住宅地と、日用品の販売を主とする商店街が共存するまちです。当地区では都市計画道路補助172号線の事業の進展に伴い、今後、建物や土地利用更新の活発化が予想されます。こうした機会をとらえて、「立教大学南地区」で、地区計画制度(街並み誘導型地区計画)を適用します。これにより、池袋副都心に隣接する地域としての利便性の高い商業・業務地と閑静な住宅地との調和のとれたまちづくりを誘導するとともに、立教大学の歴史と景観を核とした良好な街並みの形成をめざします。

名称・位置及び面積等

  • 名称:立教大学南地区地区計画(区決定 平成15年1月31日 告示第18号)
  • 種類:街並み誘導型地区計画
  • 位置:西池袋三丁目、四丁目各地内
  • 面積:約16.5ヘクタール
  • 同時決定:
     用途地域の変更(都決定 告示第73号)
     文教地区の変更(区決定 告示第19号)

建築物等の制限に関する事項(地区整備計画)

地区区分名称補助172号線
沿道地区
幹線沿道地区商店街地区住居地区A住居地区B立教大学地区
面積4.8ヘクタール0.9ヘクタール0.6ヘクタール1.1ヘクタール3.7ヘクタール5.4ヘクタール
主な規制内容建築物等の用途の制限 谷端川の中心以西の区域については、風俗営業等の建物を建築することはできない。 風俗営業等の建物を建築することはできない。
容積率の最高限度 (W+1.2)×6/10
又は、指定容積率のうち小さい方の数値。
(W:建築基準法上の道路幅員(メートル))
(W+1.2)×4/10 又は、指定容積率のうち小さい方の数値。
(W:建築基準法上の道路幅員(メートル))
建築物の高さの最高限度 21メートル  21メートル
ただし、環状6号線又は補助172号線を前面道路とする敷地は、制限なし
15メートル  12メートル
ただし、幅員が5メートル以上の道路又は区画道路第3号を前面道路とする敷地は15メートル
 12メートル
ただし、幅員が5メートル以上の道路を前面道路とする敷地は15メートル
建築物の敷地面積の最低限度 65平方メートル(敷地を分割する場合のみ)
壁面の位置の制限 計画図-2に示すとおり
壁面後退した部分の工作物の設置の制限  壁面の位置が定められた敷地では、一部敷地を除き、門、フェンス、自動販売機等移動不可能な工作物は設置できない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調とする。
配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。
建物屋上へは、広告塔・広告板を設置できない。
広告物については、光源の点滅・赤色光の使用・露出したネオン管を使用できない。
垣又は柵の構造の制限  壁面の位置が定められた敷地では、後退した部分に面して垣又は柵をつくる場合は、生垣又は緑化したフェンスとし、ブロック塀等は設置できない。
主な緩和内容 壁面の位置の制限が定められた敷地において、地区計画の規制内容と認定の基準を満たすことにより、次の緩和が受けられる。
  1. 道路斜線制限が適用除外。
  2. 前面道路幅員による容積率制限が緩和され、規制内容で定めた容積率の最高限度が適用される。
(認定基準)
  1. 建築物の外壁等から隣地境界線までの距離は50センチメートル以上とする。
  2. 避難上有効なバルコニーや避難器具を設置すること。
  3. 火気使用室の壁及び天井の下地と仕上げ材は、不燃材料とすること。
 また、「立教大学地区」を除き、街並み誘導型地区計画の決定により、東京都日影規制条例による規制がなくなる。
 壁面後退部分を除いた敷地面積が65平方メートル未満の場合は、壁面後退の緩和ができる場合があります。

都市計画図書

地区計画のパンフレット

地区計画の届出書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 街並み景観グループ
電話:03-3981-2462 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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