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2-3 6.環状4号線周辺地区地区計画

更新日 平成20年9月19日

環状4号線周辺地区地区計画の概要

 当地区は、新宿区と文京区に隣接し、神田川沿いの低地部を中心に、店舗、業務、住居、工場等の多様な機能が共存する地区です。当地区計画は環状4号線沿道の適正かつ合理的な土地利用と不燃化を促進するとともに、周辺環境と調和した、良好な景観形成を図り、暮らしと産業が複合する市街地の形成を誘導することを目標としています。

名称・位置及び面積等

  • 名称:環状4号線周辺地区地区計画(区決定平成17年1月19日 告示第112号)
  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:高田一丁目地内
  • 面積:約5.5ヘクタール
  • 同時決定:
     用途地域の変更(都決定 告示第30号)
     高度地区の変更(区決定 告示114号)
     防火地域及び準防火地域の変更(区決定 告示第113号)
  • その他の決定:
     環状4号線から30メートルの範囲の第一種住居地域内の前面道路幅員による容積率の低減係数を0.6、道路斜線制限の勾配を1:1.5に定めた。(区決定 公告第7号)

建築物等の制限に関する事項(地区整備計画)

地区区分名称沿道地区周辺準工業地区周辺住居地区
面積約1.2ヘクタール約2.8ヘクタール約1.5ヘクタール
主な規制内容建築物等の用途の制限 ぱちんこ屋、カラオケボックス、映画館、遊技場等の用に供する建築物を建築してはならない。
建築物の高さの最高限度 22メートル 19メートル
建築物の敷地面積の最低限度 65平方メートル(敷地を分割する場合のみ)
壁面の位置の制限 計画図2に示すとおり
壁面後退した部分の工作物の設置の制限  壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路との間の土地の区域には、一部敷地を除き、門、フェンス、塀等の工作物は設置してはならない。
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調とする。
  2. 配管類,室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。
  3. 建築物の屋上には、広告塔・広告板を設置してはならないい。
  4. 広告物については、光源の点滅、赤色光、露出したネオン管を使用してはならない。ただし、区長が案内板等で公益上必要と認めたものについてはこの限りでない。
垣又は柵の構造の制限  道路に面して垣又は柵をつくる場合は、生垣又はフェンスとし、ブロック塀等は一部を除き設置できない。

計画図書等

地区計画のパンフレット

地区計画の届出書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 街並み景観グループ
電話:03-3981-2462 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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