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2-3 7.巣鴨地蔵通り四丁目地区地区計画

更新日 平成20年9月19日

巣鴨地蔵通り四丁目地区地区計画の概要

 当地区及び東南に隣接する旧中山道沿いは古くから集落が形成され、現在は巣鴨地蔵通りとして全国有数のにぎわいあふれる商店街となっている。この巣鴨地蔵通りの北西側の庚申塚寄りに位置する本地区は、遠方からの来街者のみならず近隣住民も利用する身近な商店が軒を連らね、主に低層階の商店と上層階の住宅や共同住宅などから成る街並みを形成している。
 近年、集合住宅等を主とする土地利用が進む中、当地区においては、地区特有の歴史や文化を活かした魅力ある商業環境と住環境が調和した街並みの形成を図ることが望まれている。
 こうした背景から、本地区計画は当該地域の歴史的な特性を踏まえつつ、にぎわいと魅力ある商店街の維持・発展、並びに、良好な住環境が調和し共存する市街地を形成することを目標としています。

名称・位置及び面積等

  • 名称:巣鴨地蔵通り四丁目地区地区計画(区決定平成17年9月28日 告示第196号)
  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:巣鴨四丁目地内
  • 面積:約1.2ヘクタール

建築物等の制限に関する事項(地区整備計画)

面積  約1.2ヘクタール
主な規制内容建築物等の用途の制限  巣鴨地蔵通りに面する建築物は以下のものとする。ただし、区長が、公益上若しくは用途上やむをえないと認めたものはこの限りでない。
 住宅を除き1階部分には次に掲げる用途のいずれかを含むものとする。
  1. 店舗、飲食店その他これらに類する用途
  2. 病院、診療所、事務所その他これらに類する用途
  3. 学校、美術館その他これらに類する教育文化施設
  4. 劇場、演芸場、映画館、観覧場、集会場その他これらに類する用途
  5. 公衆浴場  次に掲げる用途の建築物を建築してはならない。
    1. 巣鴨地蔵通りに面する部分の1階に共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室を設置するもの
    2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
    3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの
    4. 倉庫業を営む倉庫
建築物の高さの最高限度  25メートル
建築物の敷地面積の最低限度  65平方メートル(敷地を分割する場合のみ)
建築物等の形態又は意匠の制限  建築物等は、以下により当地区の景観に配慮したものとする。
  1. 巣鴨地蔵通りに面する側の建築物の外壁及び屋根、並びにこれに取り付く広告物は、周辺の街並みと調和したものとする。
  2. 巣鴨地蔵通りに面する側の建築物の低層階及びこれに取り付く広告物は、歴史性・文化性に配慮してもとする。
  3. 配管類,室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮した位置や目隠しの工夫が図られたものとする。
  4. 広告物については、光源が点滅するものは使用しない。

都市計画図書等

地区計画のパンフレット

地区計画の届出書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 街並み景観グループ
電話:03-3981-2462 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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