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2-4 国土法に基づく土地売買等の届出制度

更新日 平成21年8月18日

 土地は現在から将来までの国民全体のための限られた資源であり生活の基盤です。このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが求められています。
 国土法は乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定の面積以上の大規模な土地を取引したときに都道府県などにその利用目的などを届け出ることとしています。
 平成10年9月1日に国土法の一部を改正する法律が施行され、土地売買等の届出制度が変更されました。
 変更された内容は、事前の届出制度(「事前確認制度」も)は原則として廃止され、譲受人の事後報告となりました。また、審査の対象から契約価格等がはずされ、土地の利用目的だけとなりました。
 市街化区域(豊島区は全域)の届出対象面積は、2,000平方メートル以上となっております。
 改正以前の国土法では、土地売買等の当事者に、契約締結前に取引価格や利用目的等についての届出義務を課した「事前届出制度」とマンション分譲のように利用目的が明確で契約内容が定型化している場合に、届出制を簡略化した「事前確認制度」とがあり、不適正な取引と認められる場合には、取引中止などの勧告を行いました。
 国土法には、地価の上昇が著しい場合などには、都道府県知事が「監視区域」「注視区域」を指定して、事前の届出制度が適用されることがあります。
 この監視区域制は、昭和62年8月1日施行の国土法改正により設けられたもので、それ以前については「東京都土地取引の適正化に関する条例」に基づいて届出面積を引き下げていました(国土法改正に伴い廃止)。
 豊島区における届出の実績は図表2-1-47のとおりであり、また、監視区域指定の経緯は、図表2-1-48のとおりです。

図表2-1-47 豊島区における届出の実績

年度 届出件数
11年度  8 件
12年度  7 件
13年度  5 件
14年度  3 件
15年度  9 件
16年度

 4 件

17年度

 8 件

18年度 48 件
19年度  6 件
20年度  2 件

図表2-1-48 豊島区における監視区域(指定区域)指定の経緯

施行年月日届出面積指定期間備考
昭和62年1月1日 500平方メートル以上   東京都条例による
昭和62年7月1日 300平方メートル以上   同上
昭和62年8月1日 300平方メートル以上 平成2年7月31日まで  
昭和62年11月1日 100平方メートル以上 同上  
平成2年8月1日 100平方メートル以上 平成7年7月31日まで 期間満了による再指定
平成6年1月1日 300平方メートル以上 同上  
平成7年1月1日 2,000平方メートル以上 指定解除  

参考:

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話:03-3981-2387 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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