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「池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画」を決定しました。(2006年 4月12日)

更新日 平成20年9月19日

池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画の概要

 池袋駅とその周辺からなる当地区は、商業業務機能と文化機能が集積する副都心として発展してきました。しかしながら、近年の都市間競争の激化を背景として、将来の池袋副都心の魅力停滞などが懸念され始めています。
 こうした時期を捉えて本地区計画では、これまで集積した機能を活かしつつ、池袋副都心の再生に向けた、池袋の玄関口にふさわしい、良好な景観形成を図るとともに、商業・業務地として安全かつ安心して誰もが集い散策できるにぎわいあふれる都市空間の維持・向上を目標としています。

名称・位置及び面積等

  • 名称:池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画(区決定平成18年4月12日 告示第100号)
  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:東池袋一丁目、南池袋一丁目、南池袋二丁目、西池袋一丁目、西池袋二丁目、西池袋三丁目、池袋二丁目及び西池袋五丁目各地内
  • 面積:約39.1ヘクタール

地区計画の区域

区域図

建築物等の制限に関する事項(地区整備計画)

【低層階の用途】

  • 適用地区
     上図、黄色い丸印、緑の丸印の主要街路に面する建物及び敷地
  • 内容
     原則として1階部分は事務所や銀行等の業務施設または、物品販売店や飲食店等の商業施設を含むものとする。

【性風俗関連店舗】

  • 適用地区
     上図、黄色い丸印、緑の丸印の主要街路に面する建物及び敷地
  • 内容
     テレホンクラブ、アダルトショップ等の店舗型の性風俗特殊営業の新たな出店抑制

【遊戯施設1】

  • 適用地区
     上図、黄色い丸印、緑の丸印の主要街路に面する建物及び敷地
  • 内容
     勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝船投票発売所の禁止

【遊戯施設2】

  • 適用地区
     上図中で示す東口五差路から南東の緑の丸印(グリーン大通り)に面する建物及び敷地
  • 内容
     ゲームセンター、パチンコ店ならびにマージャン店、カラオケボックスなどの新たな出店の禁止。

【敷地面積の最低限度】

  • 適用地区
     上図、黄色い丸印、緑の丸印の主要街路に面する建物及び敷地
  • 内容
     黄色い丸印に示す主要街路のみに面する建物及び敷地では、100平方メートル
     緑の丸印に示すグリーン大通りに面する建物及び敷地では200平方メートル

【建物等の形態・色彩・意匠の制限】

  • 適用地区
     上図、黄色い丸印、緑の丸印の主要街路に面する建物及び敷地
  • 内容
    1.  外壁に使用する色彩は、日本工業規格のZ8721に定める彩度8以下とします。なお、彩度8を超える部分が当該建物の各壁面の面積の10%以下でアクセント等として使用する場合は彩度8を超えても構いません。また、表面に着色を施さない石材、金属材及びガラス材などの素材色を使用する場合は制限されません。
    2.  風俗適正化法の第2条第6項から同条第10項に規定する営業の用に供する広告の表示若しくは掲出はできません。(建物の窓等の内側から外部に表示・掲出するものを含みます。)
    3.  主要街路に面して建物の主要な出入口を設ける場合は、歩行者等からの視線を遮らない開放感あるものにするよう配慮しなければなりません。
    4.  主要街路に面してショーウィンドウ等を設ける場合は、夜間でも、閉鎖的な印象を与えないよう配慮しなければなりません。
    5.  配管類、室外機及び屋上に設置される設備等は、景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図らなければなりません。
    6.  建物の屋上部分を利用する広告塔・広告板を設置する場合は建物との一体性に配慮するとともに、建物の壁面を利用する屋外の広告板を設置する場合は集約化の工夫を図らなければなりません。

 

 彩度については、下記をご覧下さい(容量にご注意ください。) 

都市計画図書関係

地区計画のパンフレット

地区計画の届出書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 街並み景観グループ
電話:03-3981-2462 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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