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補助173号線周辺地区地区計画(2005年 1月19日)

更新日 平成20年8月5日

 区では、平成17年1月19日に「補助173号線周辺地区地区計画(池袋二,三丁目各地内)」を決定しました。また、当該地域については、同時に用途地域等の見直しを行いました。

 なお、当地区計画は平成19年1月19日に一部変更が行われました。

以下は、平成17年1月19日に決定した当初の内容です。

補助173号線周辺地区地区計画

 当地区は、池袋駅周辺の土地区画整理事業施行区域と環状6号線の間に位置し、池袋三業地や近隣商店街並びに中低層の住宅地が共存する市街地を形成しています。今後は、池袋副都心と環状6号線を結ぶ都市計画道路補助173号線の事業の進展に伴い、沿道を中心に建築物の更新の活発化が予想されています。
 このような時期を迎え、補助173号線の整備と一体となった沿道の適正かつ合理的な土地利用を進めるとともに、池袋三業地や周辺の住宅地と商店街が調和した良好な景観形成を図り、便利さと住みやすさを備えた安全な市街地の形成を目標としています。

a)名称・位置及び面積

  • 名称:補助173号線周辺地区地区計画(区決定平成17年1月19日 告示第112号)
  • 種類:一般型地区計画、一部誘導容積型地区計画
  • 位置:池袋二丁目及び池袋三丁目各地内
  • 面積:約12.3ヘクタール
  • 同時決定:
    1. 用途地域の変更(東京都決定 告示第30号)
    2. 防火・準防火地域の変更(豊島区決定 告示第113号)
    3. 補助173号線から20メートルの範囲の第一種住居地域内の前面道路幅員による容積率の低減係数を0.6に、道路斜線制限の勾配を1:1.5に定めた(豊島区決定 公告第7号)

b)建築物等の制限に関する事項(地区整備計画)

名称補助173号線沿道北地区補助173号線沿道南地区三業地区商店街沿道地区住宅地区
面積約0.6ヘクタール約2.2ヘクタール約2.8ヘクタール約3.1ヘクタール約3.6ヘクタール
建築物等の用途の制限  一住戸の専用面積が29平方メートル未満の住戸を30戸以上有する共同住宅又は長屋その他これらと同等の機能を有する寄宿舎及び寮(その他の用途を併用するものを含む)の用に供する建築物は建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しない。
  1. 国又は地方公共団体が特定の政策目的のために建築するもの
  2. 区の特定の政策に基づく建築物で区長が必要であると認めたもの
 近隣商業地域及び商業地域が指定されている地域においては、以下の建築物は建築してはならない。
  1. ゲームセンター、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場の用に供するもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から同条第10項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの
容積率の最高限度 400パーセント
補助173号線が建築基準法上の道路に指定後、特定行政庁の認定により利用できる限度
(地区計画での制限ではありませんが、上記の用途地域等の内容の指定容積率以下となります。)
300パーセント
補助173号線が建築基準法上の道路の指定前に利用できる限度
高さの最高限度 22メートル 19メートル 16メートル
敷地面積の最低限度 65平方メートル(敷地を分割する場合のみ)
壁面の位置の制限 計画図3に示す通り
壁面後退した部分の工作物の設置の制限 計画図3に示す壁面の後退をする区域では、門、フェンス、塀等の工作物を設置してはならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調とする。配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。
建物屋上へは広告塔・広告板を設置してはならない。
 広告物については、光源の点滅・赤色光、露出したネオン管を使用してはならない。ただし、区長が案内板等で公益上必要と認めたものについてはこの限りでない。
垣又は柵の構造の制限  道路に面する垣または柵の構造は、次に掲げるものとする。
  1. 生垣又はフェンス等とする。ただし、区長が安全性を確認したものについてはこの限りでない。
  2. 基礎又は土留めとして設置されるコンクリート、れんが等の高さは、敷地地盤面から40センチメートル以下とする。ただし、敷地の形状及び構造上やむを得ないものについてはこの限りでない。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話:03-3981-2387 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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