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2-6 新たな防火規制

更新日 平成20年9月24日

新たな防火規制(東京都建築安全条例第7条の3)

 新たな防火規制は、都市計画で指定する「防火地域」及び「準防火地域」とは異なり、東京都建築安全条例第7条の3の規定により、東京都知事が区域を指定し、その区域内の建築物についての構造(防火性能)を規制するもので、東京都独自の制度です。
 「防火地域」と「準防火地域」との中間的な規制であり、延べ面積が500平方メートルを超えるもの、又は地階を除く階数が4以上のものについては、「耐火建築物」に、それ以外のものについては、「準耐火建築物」にしなければなりません。
 豊島区内では、東池袋四丁目及び東池袋五丁目内の準防火地域と同一箇所(約10.7ヘクタール)が、平成20年6月に、新たな防火規制区域に指定されています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画グループ
電話:03-3981-2397 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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