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「高松二丁目桐葉通り地区地区計画」を決定しました。(平成20年12月26日)

更新日 平成20年12月26日

高松二丁目桐葉通り地区地区計画の概要

 区北西に位置する本地区は、大部分で耕地整理事業がなされ、その後の戦火にも免れ都市化が進む一方で、落ち着いた住宅地として今日に至っています。

 また、近年の都市高速鉄道第13号線や首都高速道路中央環状新宿線の開通などに伴い利便性の向上が見込まれる中、住宅地としての特性を踏まえた街並みの形成を図ることが望まれています。

 こうした背景から、本地区計画は防災性の改善を図るとともに、静かで暮らしやすい住環境の維持・向上を目標とします。

名称・位置及び面積等

  • 名称:高松二丁目桐葉通り地区地区計画(区決定平成20年12月26日 告示第320号)
  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:高松二丁目地内
  • 面積:約3.3ヘクタール

建築物等の制限に関する事項(地区整備計画)

面積  約3.3ヘクタール
主な規制内容建築物等の用途の制限  次に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 建築基準法別表第2(は)項第五号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの。
  2. 共同住宅又は長屋その他これらと同等の機能を有する寄宿舎又は寮で、一住戸の専用面積が29平方メートル未満の住戸を13戸以上有するもの。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。
     1)国又は地方公共団体が特定の政策目的のために建築するもの
     2)区の特定の政策に基づく建築物で区長が必要であると認めたもの
建築物の高さの最高限度
  1. 12メートルとする。
  2. 地区計画の決定告示日(以下、この号において「告示日」という。)において、現に存する建築物であって前項の規定に適合しない部分を有するもの又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物であって当該建築物の建築計画が同項の規定に適合しない部分を有するもの(以下この項において「従前建築物」という。)が、次の各号に掲げる範囲内において建築する場合は、同項の規定を適用しない。
     1)従前建築物の告示日における敷地内に建築するものであること(告示日における敷地とこれ以外の土地を一の敷地として使用する場合は、告示日における敷地以外に存する建築物又は建築物の部分については、前項の規定に適合する場合に限る。)。
     2)建築物の高さは、従前建築物の高さを超えないこと。
     3)建築物の高さが12メートルを超える建築物の部分の水平投影面積の合計は、従前建築物の高さが12メートルを超える建築物の部分の水平投影面積の合計を超えないこと。
  3. 従前建築物が第1項の規定に適合するに至った建築物においては、前項の規定は適用しない。
建築物の敷地面積の最低限度 65平方メートル(敷地を分割する場合のみ)
建築物等の形態又は意匠の制限  建築物及び敷地については、緑化に努めるとともに、以下により落ち着いた住宅地にふさわしい意匠とする。
  1. 建築物の外壁、屋根等の意匠、色彩は、周辺環境と調和した色調にする。
  2. 配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。
  3. 建物の屋上には広告塔、広告板を設置してはならない。
垣又は柵の構造の制限 道路に面する垣又は柵(部分的に設置する門柱、可動式のフェンス及びポスト等と一体となった軽微な支柱等は除く。)の構造は、次に掲げるものとする。
  1. 生垣又はフェンス等とする。ただし、区長が安全性を確認したものについてはこの限りでない。
  2. 基礎又は土留めとして設置されるコンクリート、れんが等の高さは敷地地盤面から40センチメートル以下とする。ただし、敷地の形状及び構造上やむを得ないものについてはこの限りでない。

都市計画図書等

地区計画のパンフレット

地区計画の届出書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 街並み景観グループ
電話:03-3981-2462 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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