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2-3 11.南池袋二丁目A地区地区計画・市街地再開発事業

更新日 平成24年1月10日

南池袋二丁目A地区の概要

 池袋副都心の区域に隣接する南池袋二丁目A地区は、都市計画道路環状5の1号線等の整備が進められ、今後、街並みが大きく変化することが予想されています。平成16年12月、当地区を含む南池袋二丁目地区に、東京のしゃれた街並みづくり推進条例(東京都)に基づく「街並み再生地区」が指定され、街づくりのガイドラインとなる「街並み再生方針」に沿った合意形成が進められてきました。また、区は平成20年9月に「新庁舎検討の検討のまとめ-整備方針-」を策定し、当地区を新庁舎の候補地として絞り込み、実現に向けて取り組むとしています。

 平成21年1月、南池袋二丁目地区市街地再開発準備組合から区に対して提案された市街地再開発事業の内容を踏まえ、区では都市計画手続きを進め、地区計画・市街地再開発事業等の都市計画を決定しました。

 これにより、池袋副都心に隣接した立地特性を活かし、サンシャインシティや東池袋四丁目市街地再開発地区と連携した地域の拠点となるよう、土地の高度利用を図るとともに安全で快適なまちの実現を目指します。

位置及び面積

 所在地 : 南池袋二丁目45番及び46番の一部

 区域面積 : 約1.2ヘクタール

 敷地面積 : 約0.8ヘクタール

位置図

都市計画決定の概要

都市計画決定・告示日

 平成21年7月31日

都市計画の種類(南池袋二丁目A地区関連)

  1. 地区計画の決定 (豊島区告示第210号)
  2. 第一種市街地再開発事業の決定 (豊島区告示第211号)
  3. 高度地区の変更 (豊島区告示第212号)
  4. 防火地域及び準防火地域の変更 (豊島区告示第213号)
  5. 地域冷暖房施設の変更 (豊島区告示第214号)

都市計画図書

 ※高度地区、防火地域及び準防火地域、地域冷暖房施設に関する都市計画図書については、下記の縦覧場所でご覧いただけます。

都市計画図書の縦覧場所

 今回決定した「南池袋二丁目A地区」関連の都市計画図書は、下記の縦覧場所でご覧いただけます。

 都市計画課 (グレイスロータリービル庁舎7階) 電話03-3981-2397

  • 地区計画
  • 高度地区
  • 防火地域及び準防火地域
  • 地域冷暖房施設

 都市開発課 (グレイスロータリービル庁舎7階) 電話03-3981-2613

  • 第一種市街地再開発事業

都市計画が定められた区域内における行為の制限等

 地区計画・市街地再開発事業の都市計画決定に伴い、都市計画が定められた区域内における行為について下記の通り都市計画法に基づく制限があります。詳細は下記担当にご相談ください。

 問い合わせ先 : 都市開発課 再開発グループ  電話03-3981-2613

地区計画の区域内における行為の制限 (都市計画法第58条の2)

 地区計画の区域内において次の行為を行おうとする場合には、着手の30日前までに豊島区長への届出が必要になります。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物又は工作物の建築
  3. 建築物の用途変更(制限されている用途に適合しなくなる場合)
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更

市街地再開発事業の施行区域内における建築の制限 (都市計画法第53条)

 市街地再開発事業の施行区域内において、建築物を建築しようとする場合は、豊島区長の許可が必要になります。

土地を有償譲渡する場合の制限 (都市計画法第57条)

 市街地再開発事業の施行区域内の土地を有償譲渡しようとする場合は、豊島区長への届出が必要となります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画グループ
電話:03-3981-2397 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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