郵便等による不在者投票(在宅投票)
更新日 平成22年4月1日
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで自書ができ、下表に該当するかたは、郵便で投票することができます。希望されるかたは、必要な手続きがありますので、選挙管理委員会事務局にご相談ください。
平成22年4月1日より、肝臓の障害も対象となりました。
| 区分 | 等級 | 障害の部位等 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 1級・2級 | 両下肢・体幹・移動機能 |
| 1級・3級 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | |
| 1級~3級 |
免疫・肝臓 |
|
| 戦傷病者手帳 | 特別項症~第2項症 | 両下肢・体幹 |
| 特別項症~第3項症 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | |
| 介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
代理記載制度
郵便による不在者投票の対象のかたで、下記の1または2に該当するかたは、郵便投票証明書交付の申請(書)、代理記載人の届出(書)、投票用紙に候補者の氏名など、本人に代わって代理人が代筆(代理記載)できるようになりました。あらかじめ「代理記載対象者」の証明手続きと、「代理記載人となるべき者の届け出」の手続きが必要です。
- 身体障害者手帳…上肢または視覚の障害の程度が1級
- 戦傷病者手帳……上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-3981-4464 ファクス:03-3981-4606
東京都豊島区東池袋1-20-10 区民センター 3階
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