選挙権・選挙人名簿の登録
更新日 平成20年7月15日
選挙権
選挙権を持つには、次の条件を満たすことが必要です。
- 日本国籍がある。
- 年齢満20歳以上である。
- 引き続き3か月以上その区域内に住んでいる。
(区市町村および都道府県の議会の議員および長の選挙の場合。)
なお、投票をするには区市町村の選挙人名簿に登録されていることが必要になります。
選挙人名簿の登録
- 定時登録
毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日現在で、区市町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されている人が登録されます。 - 選挙時登録
選挙のたびに基準日を定め、基準日現在で住民基本台帳に3か月以上記録されている人を登録します。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-3981-4464 ファクス:03-3981-4606
東京都豊島区東池袋1-20-10 区民センター 3階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
