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選挙権(最近転居した場合)

更新日 平成20年7月15日

投票できる場合、できない場合

豊島区内で転居した場合

 投票できます。転居届を出した日によって前住所地の投票所となる場合があります。

他の区市町村から豊島区へ転入した場合

 3か月たたないと選挙人名簿には登録されないので、原則として豊島区では投票できません。
 ただし、転入届出前の区市町村で選挙人名簿に登録されていた場合、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転入届出前の区市町村で投票できることがあります。
 前住所地の選挙管理委員会にお問い合せください。

豊島区から他の区市町村へ転出した場合

 転出した日から4か月未満のかたで、豊島区の選挙人名簿に登録されていて、新住所地の選挙人名簿に登録されていないかたは、豊島区で投票できます。(「選挙のお知らせ」を、郵送しています。)
 そのほか期日前投票ができる場合もあるので、豊島区選挙管理委員会にお問い合わせください。

転入届はなるべく早く出すようにしましょう

 転出後、転入届を出すまでに1か月以上遅れるような場合は、どちらの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早く出すようにしましょう。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:03-3981-4464 ファクス:03-3981-4606
東京都豊島区東池袋1-20-10 区民センター 3階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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