選挙人名簿登録地以外(他区市町村)での不在者投票
更新日 平成23年3月16日
投票日当日または期日前投票期間に、仕事や旅行などのやむを得ない理由で、投票所に行って投票できないかたは、滞在地で不在者投票ができます。希望されるかたは、下記の手続きが必要になりますので、選挙管理委員会事務局にご相談ください。
投票の方法
1 投票用紙と投票用封筒を請求
「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会(豊島区の選挙人名簿に登録されていれば、豊島区選挙管理委員会)に投票用紙と投票用封筒を請求してください。
投票用紙などの郵送に日数を要しますので、早めに請求してください。
2 審査と書類の送付
選挙管理委員会が「不在者投票宣誓書兼請求書」を審査し、不在者投票事由があると認められると、次の書類を送付します。
- 投票用紙 (事前に記載すると、受理されません)
- 不在者投票用封筒 (選挙ごとに、外・内封筒の2種類があります)
- 不在者投票証明書入りの封筒 (この封筒を開けると、投票できません)
3 書類が届いたら選挙管理委員会へ
公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までに、滞在先の選挙管理委員会へ前記3点を持参します。
- 投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。開封すると投票できません。
- あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。記入してあると投票はできません。
4 投票
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をします。さらにその内封筒を外封筒に入れて封をして、外封筒の表面に署名します。続いて立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-3981-4464 ファクス:03-3981-4606
東京都豊島区東池袋1-20-10 区民センター 3階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
