在外投票
更新日 平成20年7月15日
外国に引き続き3か月以上お住まいのかたで、あらかじめ本人の申請に基づき在外選挙人名簿に登録、在外選挙人証の交付を受けているかたは、衆議院議員と参議院議員の比例代表選出選挙と選挙区選挙にも投票できます。在外選挙人名簿に登録されていて、帰国して投票するかたは、事前に事務局までお問い合わせください。
登録申請
- 登録資格
満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その住所を管轄する領事館の区域内に住所を有するかた。なお、申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。 - 申請書の提出
申請者本人が、在外公館(大使館、総領事館)へ行って登録の申請をしてください。その際、旅券のほか住宅賃貸契約書や居住証明書・住民登録証などの住所を有することを証する書類が必要となります。
投票の方法
- 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日までです。 - 郵便等投票
登録地の市町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、郵便等による投票ができます。投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(通常午後8時)までに投票所に届くことが必要です。 - 帰国投票
選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。
なお、期日前投票や不在者投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間です。
また、選挙期日(選挙日当日)は「第1投票所(豊島区役所)」において投票ができます。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-3981-4464 ファクス:03-3981-4606
東京都豊島区東池袋1-20-10 区民センター 3階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
