このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ生活ガイド協働・コミュニティNPO(特定非営利活動法人) › NPOの内容や制度について知りたい場合


ここから本文です

NPOの内容や制度について知りたい場合

更新日 平成24年1月4日

NPOの定義

 NPOとは、「Non Profit Organisation」の頭文字をとったもので、非営利活動に取り組む民間組織のことを言います。
 NPOは、営利を目的とする団体に対し、営利を目的としない民間団体の総称として使われています。そのため、地域活動団体やボランティアグループ等の任意団体も、非営利の民間組織としてNPOに含まれます。一般的には、「特定非営利活動促進法」(以下、NPO法)に基づき、法人格を取得した「特定非営利活動法人」がNPOと認識されていますが、こちらは「NPO法人」と言います。

NPOとはNon Profit Organisationを言います

NPOの活動

非営利活動とは

 NPOの「非営利活動」とは、団体が得た利益を構成員(会員など)に分配しないことを指します。そのため、団体が収益事業をしたとしても、利益を団体の構成員に分配しなければ、非営利団体であるといえます。

活動の可否 収益事業の実施 収益の構成員への分配
NPO ○(できる) ×(できない)
営利団体 ○(できる) ○(できる)

特定非営利活動とは

 NPO法では、特定非営利活動を、以下の2つの要件に両方とも該当する活動と定義しています。
 2つの要件とは、(1)法で定めた17分野のいずれかに該当し、(2)不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を言います。

 NPO法の詳細については、下記の東京都のホームページをご覧ください。

特定非営利活動の要件

ボランティア活動との違い

 ボランティア活動と非営利的活動の違いは、「報酬」の有無にあります。
 ボランティア活動は、個人が働いたことの対価としての報酬をもらいません。一方、非営利的活動は、収益事業を行ったり、報酬を得たりすることがあります。しかし、単なる営利活動とは異なり、経費をひいた利益を構成員で分配せず、さらなる活動のために使います。

報酬について 受領 構成員への分配
非営利活動 ○(できる) ×(できない)
ボランティア活動 ×(できない) ×(できない)
(参考)営利活動 ○(できる) ○(できる)

NPO法人とは

NPO法人の定義

 NPO法人とは、NPO法により、法人格を取得したNPOのことです。

NPO法人化するメリットと義務

 NPO団体が法人になった場合、団体名で財産を所有できたり、契約行為を行ったりすることができます。また、認定を受けたNPOには、税制上の優遇措置があります。
 一方、NPO法人化した場合、団体の運営や活動についての情報公開や、法に沿った法人運営を義務付けられます。
 詳細は、下記の東京都のホームページをご覧ください。

NPO法ができた背景

 NPO法が成立する以前、NPOが法人となるには、社団法人や財団法人になるしかありませんでした。しかし、社団や財団となるのは難しく、多くのNPOは法人格を持たずに活動したり、営利法人の法人格を持って活動したりしていました。
 そういった問題点を解決し、NPOが簡単に法人格を取れる仕組みを整備するため、1998年にNPO法が成立しました。

NPO法人の数

 阪神淡路大震災をきっかけに、人々のボランティア活動に対する関心が高まり、様々な市民活動が全国的に活発化してきました。また、NPO法の整備により、単なるNPOではなく、NPO法人化が進みました。
 豊島区においても、区内に本拠地を置くNPO法人数は年々増加し続けています。

◆豊島区に主たる事務所を置くNPO法人数

NPO法人数の推移

NPO法人になるための手続き

NPO法人の要件

 NPO法人となるためには、NPO法で定めた要件に該当している必要があります。要件には、団体の目的・構成員から運営方法に至るまで、様々な項目が定められています。
 NPO法の詳細については、下記のリンクをご覧ください。

NPO法人認証までの流れ

 NPO法人化するためには、所轄庁に認証してもらう必要があります。所轄庁は、事務所が1つの場合は東京都、事務所が複数の場合は内閣府になります。
 所轄庁のホームページ等で申請書類の書式、記載方法等を確認のうえ、必要書類を所轄庁に提出します。受理された後、公告・縦覧期間を経て、4ヶ月以内に認証結果が通知されます。
 認証された場合、主たる事務所の所在地の法務局(登記所)で、2週間以内に設立登記をします。
 なお、認証されなかった場合は、決定通知に理由が記載されますので、改善して再び申請できます。

NPO法人の認証までの流れ

申請に関する相談や申請書類の提出窓口

東京都の窓口
東京都 生活文化局 都民生活部 管理法人課
 〒163-8001 新宿区 西新宿2-8-1
 東京都庁 第一本庁舎 27階北側
 電話:03-5388-3095

下記の東京都のホームページに、申請の書類や手続等の情報が掲載されております。ご確認ください。

内閣府の窓口
内閣府 大臣官房 市民活動促進課
 〒100-8914 千代田区 永田町1-6-1
 電話:03-3581-9308

下記の内閣府のホームページに、申請の書類や手続等の情報が掲載されております。ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

区民部 自治協働推進担当課
電話:03-3981-1674 ファクス:03-3981-1213
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る