都市計画法の開発許可
更新日 平成23年9月8日
都市計画法の第29条に基づく開発許可
開発許可の概要
●開発許可とは
規模の大きい土地を開発しようとするときは、一定の水準以上の整備を計画的に進めていただくよう、都市計画法(第29条)に開発許可の制度が定められています。
開発許可とは、主として建物を建てることを目的として、道路の新設や廃止による「区画の変更」および1メートルを超える切土・盛土による「形質の変更」を行うことをいいます。
豊島区では、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発区域の面積が500平方メートル以上でありかつ土地の区画形質の変更がある場合、区長の開発許可が必要となります。
開発許可等のあらましは
豊島区内の開発行為許可物件は
開発許可申請の手続きは
開発許可に関しては
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 拠点まちづくり課 開発許可グループ
電話:03-3981-1341
東京都豊島区東池袋2-60-3グレイスロータリービル庁舎7階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
