狭あい道路拡幅整備事業
更新日 平成21年9月16日
区内には、道幅4メートルに満たない道路(狭あい道路)が多く、防災、救急、消防活動の妨げになったり、日照や通風への影響があるなど、安全で住みやすい環境を作る上で大きな障害となっています。
このような状況を改善するために、区は、「狭あい道路拡幅整備事業」を進めています。これまでに、区民の皆様のご協力により、区内全域の狭あい道路の約26.9%(約119キロメートル、9,400件)が整備されました。
事業内容
狭あい道路に接する敷地に新しく建物を建築(増改築、塀の改修を含む)する場合には、建築基準法で定める線まで後退して建築しなければなりません。
区では、後退用地や隅切り用地を建築主などの承諾を得て道路として整備しています。また、事業を推進するために助成金、奨励金の制度を設けています。
拡幅整備の対象
現在の道幅が4メートル未満、または建築基準法で定める幅に満たない道路などに接する敷地の道路後退(セットバックといいます)(注釈1)、および道幅がそれぞれ6メートル未満の道路が120度未満で交わるかど敷地の場合、かど敷地の隅切り整備(注釈2)を行ないます。
注釈1:道路後退(セットバック) 道路中心線を決めて、その線より2メートル、または位置の定まらない位置指定道路について、自主整備(注釈3)を除き、区が道路状に整備します。
注釈2:隅切り整備 道路後退後の敷地のかどを頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形の部分を、自主整備(注釈3)を除き、区が隅切りの整備をします。
注釈3:自主整備 後退後の道路整備について、次の1.~3.に該当する建築主は、自ら整備をしなければなりません。なお、測量などは区が実施します。
- 大企業および大企業に準じた個人
- 500平方メートル以上の土地の課税法人
- 学校法人(小学校・中学校・高等学校・高専・大学など)
建築前の協議
セットバックの対象となる敷地に建物を建築する場合、本事業について区が行う工事内容、拡幅整備した部分の土地の維持管理(注釈4)に関して協議する必要があります。建築計画等がある場合は、建築確認の30日前までに手続きしてください。
注釈4:敷地の前面道路の管理状況(公道・私道)により整備方法が変わります。また、土地所有者に寄付の意思がない限り、所有権は移転しません。
事前協議による土地の整備および維持管理
公道(特別区道)
後退用地は、権利者の整備承諾により区が整備を行ない、無償使用承諾により特別区道に区域編入を行ないます。また、維持管理は区が行ないます。
私道
後退用地は、権利者の整備承諾により区が整備を行ない、維持管理は権利者が行ないます。
非課税手続の代行
整備した後退用地、および隅切り用地の固定資産税・都市計画税の非課税手続を区が代行します。
助成金制度
建築主が個人で次の場合、助成金・奨励金を交付します。
- 拡幅整備に伴い、塀などを撤去した場合
- 隅切り整備をした場合
- 後退後を緑化した場合
- 擁壁などの撤去または設置した場合
拡幅整備にご協力ください
家の新築などの予定がなくても建物が既に道路中心線から2メートル後退済みのかたは、ご相談ください。
自主整備を除き、区が道路状に拡幅整備工事を行ないます。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 道路調査グループ
電話:03-3981-0562 ファクス:03-5396-4006
東池袋2-60-3 グレイスロータリービル2階
郵便は東池袋1-18-1 豊島区役所 建築指導課
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