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新築・増築・改築には 建築確認

更新日 平成20年7月23日

 家を建てる場合には、その安全性を確保するために敷地や用途、規模や構造について様々な制限があります。工事に入る前には、それらについて建築確認を受けて下さい。また、工事着手には工事監理者を選任し(一部小規模なものを除く)、工事中や竣工時にはそれぞれ検査を受けて下さい。

 平成11年5月1日から法律が変わり、認可を受けた民間の機関(「指定確認検査機関」と言います。)でも建築確認や各種の検査を行なうことが可能となりました。これにより、申請者は、行政と民間の機関を自由に選択して申請することができます。

 確認申請は、建築主が行ないますが専門的な知識を必要とされることが多いため、資格を有する設計事務所等に、手続きの代理者として申請する場合が一般的です。

 また代理者は、建築主からの委任状が必要になります。その際には、委任の範囲を明確にすることが必要です。

建築審査課 建築審査グループ 電話番号:03-3981-4975

 中間検査の必要な建築物が指定されてます。この工事途中での検査は、構造耐力の確保及び安全性確保のために大切な検査です。忘れずに検査を受けるようにしましょう。

建築審査課 構造審査グループ 電話番号:03-3981-0597

建設廃材の発生する工事(建築物の解体・土木工事など)をするときは

建設リサイクル法による届出を

 一定規模以上の建築物等の解体・新築・増改築等を行なう場合、建設リサイクル法により、特定建築資材の分別解体が義務付けられ、届出が必要です。

建築審査課 構造審査グループ 電話番号:03-3981-0597

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築審査課
電話:03-3981-4973
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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