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建築協定でより良い環境の街づくりを

更新日 平成20年7月23日

 建築基準法は全国一律に建築基準を定めているため、地域それぞれの特性や環境を維持増進させるには、不十分な場合があります。そこで、地域住民全員の自発的な合意により、別に取り決めをつくることができる「建築協定」という制度があります。

 この制度を利用すれば、法律で定めている以上に建築物の高さを抑えたり、壁面の位置をそろえるなど、良好な住環境の保全や、商店街としての利便性を高度に維持することが可能になります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 許可・耐震グループ
電話:03-3981-0590 ファクス:03-5396-4006
東池袋2-60-3 グレイスロータリービル2階
郵便は東池袋1-18-1 豊島区役所 建築指導課
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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