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マンションなど共同住宅を建てるときは

更新日 平成23年9月14日

中高層集合住宅建築物

「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」

豊島区では、一定規模以上の共同住宅を建築するときに、良好な集合住宅の確保、良好な近隣関係の維持向上及び高齢者社会の進展に対応した居住環境の整備を図るため、条例を定めています。

「中高層集合住宅建築物」

  •  地階を除く階数3以上で、かつ住戸数が15以上の共同住宅 (その他の用途を併用する場合を含む)

条例

条例施行規則

標識の設置

「中高層集合住宅建築物」を建築するときは、建築確認申請等の前に、現地へ標識を設置し、決められた範囲の住民の方へ建築計画を周知してください。

隣接住民への戸別訪問による説明

  標識を設置したときは、隣接住民に対し、速やかに戸別訪問により、建築計画の説明を行なう必要があります。

事前協議書

標識を設置したときは、速やかに事前協議書を届け出て、協議を行います。

届出書類

1.事前協議書

 速やかに事前協議書を建築指導課 紛争調整グループへ下記の書類を提出して下さい。

2.記載内容が変更になった場合の届出

3.完了検査を受ける前の届出

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 紛争調整グループ
電話:03-3981-1391 ファクス:03-5396-4006
東池袋2-60-3 グレイスロータリービル2階
郵便は東池袋1-18-1 豊島区役所 建築指導課
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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