「建築計画のお知らせ」について
更新日 平成23年5月31日
「建築計画お知らせ」(標識)を設置して下さい
豊島区では、一定の高さを超える建物を建築するときや集合住宅を建築するときに建築主は建築確認申請等の前に現地に標識を設置し、決められた範囲の住民の方へ建築計画を周知するよう条例で定めています。
- 平成21年3月30日に下記の条例が一部改正されました。
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「豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」「豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(PDF形式 164.2KB)
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「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」(PDF形式 169.5KB)
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「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例施行規則」(PDF形式 218.5KB)
対象となる建築物
「豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」による中高層建築物
延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物で次の規模の新築、改築又は増築
- 第一種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートルを超えるもの又は地階を除く階数3以上のもの
- その他の用途地域では、建築物の高さが10メートルを超えるもの
※建築物の高さの算定方法は建築基準法によります。
( 注意) 延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物については、東京都の条例が適用になり,問合わせ先は、「東京都都市整備局市街地建築部調整課紛争調整担当:電話:03-5388-3377」です。
「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」による中高層集合住宅建築物
地階を除く階数3以上、かつ住戸数が15以上の共同住宅(その他の用途を併用する場合を含む)
標識の設置期間
「豊島中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」による中高層建築物
建築確認申請等を行おうとする日の
- 30日前 (延べ面積1,000平方メートルを超え、かつ高さが15メートルを超えるもの)
- 15日前(上記以外のもの)
に設置し、建築基準法に規定する工事が完了した日等までの間となります。
「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」による中高層集合住宅建築物
建築確認申請等を行おうとする日の
- 90日前 (延べ面積3,000平方メートルを超え、かつ高さが20メートルを超えるもの)
- 60日前 (延べ面積1,000平方メートルを超え、かつ高さが15メートルを超えるもの)
- 30日前 (上記以外のもの)
に設置し、建築基準法に規定する工事が完了した日等までの間となります。
標識の設置方法
届出書類
1.標識設置時の届出
標識を設置してから、すみやかに(5日以内)建築指導課 紛争調整グループへ下記の書類を提出して下さい。
2.記載内容が変更になった場合の届出
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 紛争調整グループ
電話:03-3981-1391 ファクス:03-5396-4006
東池袋2-60-3 グレイスロータリービル2階
郵便は東池袋1-18-1 豊島区役所 建築指導課
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
