長期優良住宅の認定
更新日 平成22年5月31日
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及に関する法律(平成20年法律第87号)が平成21年6月4日に施行されました。
この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的としています。
長期優良住宅の認定
住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、区の認定を受けることができます。
認定の申請を予定している方は、建築指導課許可・耐震グループまで、事前にご相談下さい。
ただし、延べ面積が1万平方メートルを超える場合は、東京都の認定となります。(東京都都市整備局住宅政策推進部民間住宅課 TEL:03-5321-1111内線30-323)
認定の手数料
一戸建ての住宅(注釈1)の場合
登録住宅性能評価機関(注釈2)が作成した適合証(注釈3)を認定申請と同時に提出する場合は、7,200円。
適合証を提出しない申請については47,000円となります。
申請に併せて建築基準関係規定の審査を受ける場合(法第6条第2項による申出)については、上記の他に手数料が加算されます。
(注釈1)人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限ります。
(注釈2)住宅品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関。
(注釈3)建築計画が法第6条第1項各号(第3号を除く)に掲げる基準に適合することを証する書類。
共同住宅等(一戸建ての住宅以外の住宅)の場合
手数料は、認定申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積及び住戸数によります。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
長期優良住宅の認定する基準の一つに、「住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」があります。この、居住環境の維持及び向上に配慮されたものについて、基準を定めました。
(1)地区計画の区域内
地区計画の区域内においては、建築計画が、地区計画により定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、認定をいたしません。
(2)景観計画の区域内
東京都景観計画の区域内においては、建築計画が、当該景観計画の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定をいたしません。
(3)建築協定の区域内
建築協定の区域内において、建築計画が、建築協定に定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、認定をいたしません。
(4)都市計画施設等の区域内
次の区域内においては、認定をいたしません。ただし、建築物が長期にわたり立地することが、判明しているものについては、認定いたします。
- 都市計画道路
- 都市計画公園
- 都市計画墓園
- 区画整理事業の未施行地区
- 市街地再開発事業の区域(事業による住宅を除く)
関連情報
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「居住環境の維持及び向上への配慮」に関する基準(豊島区)(PDF形式 76.1KB)
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「認定申請書」第一号様式(第二条関係)(PDF形式 123.9KB)
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「変更認定申請書」第三号様式(第八条関係)(PDF形式 77.8KB)
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「変更認定申請書」第五号様式(第十一条関係)(PDF形式 82.1KB)
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「承認申請書」第六号様式(第十二条関係)(PDF形式 77.7KB)
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「取下げ届」細則第2号様式(第8条第1項関係)(PDF形式 58.3KB)
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「工事完了報告書」細則第5号様式(第10条第1項関係)(PDF形式 60.0KB)
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「状況報告書」細則第6号様式(第10条第2項関係)(PDF形式 59.1KB)
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「取りやめ届」細則第7号様式(第11条関係)(PDF形式 58.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 許可・耐震グループ
電話:03-3981-0590 ファクス:03-5396-4006
東池袋2-60-3 グレイスロータリービル2階
郵便は東池袋1-18-1 豊島区役所 建築指導課
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
