アメニティ形成の届出
更新日 平成24年2月1日
まちの戸外空間の快適性を確保し、また、それを創出していく(=アメニティ形成)ために、建築物や工作物等の新築、増築などの際に、届出に基づいて、協議等を行います。対象、規模、届出時期については下表のとおりです。
なお、届出時期はすべて計画・設計を容易に変更することができる時期とします。
建築物(建築基準法第2条第1項に規定するもの)
| 届出対象 | 協議規模 | 届出時期 |
|---|---|---|
| 新築、増築、改築、移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、外観の過半にわたる色彩の変更 |
延床面積(地階を除く) 3階以上(地階を除く)で、住戸数が15戸以上のもの |
当該行為に着手する日の30日前まで 建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで |
工作物(新築、増築、改築、移転、外観の過半にわたる色彩の変更)
| 届出対象 | 協議規模 | 届出時期 |
|---|---|---|
| 1.建築基準法第88条に規定するもの | 建築基準法施行令第138条に定める規模 | 当該行為に着手する日の30日前まで 建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで |
| 2.その他規則で定める工作物 | ||
| 2-(1)垣、柵、金網、塀、その他これらに類するもの | 高さ1.5メートルを超え長さ10メートル以上の直線部分を有するもの | 当該行為に着手する日の30日前まで 建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで |
| 2-(2)街灯、照明灯、その他これらに類するもの | 高さ4メートルを超えるもの | 当該行為に着手する日の30日前まで 建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで |
| 2-(3)換気塔、冷却塔、その他これらに類するもの | 高さ6メートルを超えるもの | 当該行為に着手する日の30日前まで 建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで |
| 2-(4)地上に設置する機械式駐車場 | 二段式以上のもので普通自動車6台以上が駐車可能なもの | 当該行為に着手する日の30日前まで 建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで |
広告物(屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物のうち、広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲示され又は表示されたもの)
| 届出対象 | 協議規模 | 届出時期 |
|---|---|---|
| 設置、改造、移設、修繕、外観の過半にわたる色彩の変更 | 屋外広告条例に基づき申請が必要なもの | 屋外広告物法に基づく許可申請をする15日前まで |
アメニティ(形成に影響を及ぼすと認められる行為)
| 届出対象 | 協議規模 | 届出時期 |
|---|---|---|
| 1.記念碑、彫像、公衆電話ボックス、バス停留所、案内板等の設置、移転、除去、改造、外観の過半にわたる色彩の変更 | 当該行為に着手する日の30日前まで | |
| 2.一定規模以上の樹木・樹林の伐採 | 当該行為に着手する日の前日まで | |
| 3.土地区画整理事業、市街地再開発事業、開発行為、道路の新設・拡幅等 | 当該行為に着手(認可、許可、を要する行為はその日)の30日前まで |
アメニティ形成パンフレット等
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アメニティ形成パンフレット(PDF形式 4.3MB)
(パンフレット) -
アメニティ形成協議等の主要な視点(PDF形式 1005.7KB)
(届出手順等)
アメニティ形成に関する行為の届出書
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アメニティ形成に関する行為の届出書(PDF形式 88.8KB)
(アメニティ届出書)
アメニティ形成に関する行為の完了・通知書
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アメニティ形成に関する行為の完了・中止通知書(PDF形式 76.2KB)
(アメニティ完了・中止通知書)
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