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アメニティ形成の届出

更新日 平成24年2月1日

 まちの戸外空間の快適性を確保し、また、それを創出していく(=アメニティ形成)ために、建築物や工作物等の新築、増築などの際に、届出に基づいて、協議等を行います。対象、規模、届出時期については下表のとおりです。

  なお、届出時期はすべて計画・設計を容易に変更することができる時期とします。

建築物(建築基準法第2条第1項に規定するもの)

届出対象協議規模届出時期
 新築、増築、改築、移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、外観の過半にわたる色彩の変更

延床面積(地階を除く)
・商業地域は
 800平方メートル以上
・その他の地域は
 600平方メートル以上

3階以上(地階を除く)で、住戸数が15戸以上のもの

当該行為に着手する日の30日前まで

建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで

工作物(新築、増築、改築、移転、外観の過半にわたる色彩の変更)

届出対象協議規模届出時期
1.建築基準法第88条に規定するもの 建築基準法施行令第138条に定める規模 当該行為に着手する日の30日前まで

建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで
2.その他規則で定める工作物  
2-(1)垣、柵、金網、塀、その他これらに類するもの 高さ1.5メートルを超え長さ10メートル以上の直線部分を有するもの 当該行為に着手する日の30日前まで

建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで
2-(2)街灯、照明灯、その他これらに類するもの 高さ4メートルを超えるもの 当該行為に着手する日の30日前まで

建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで
2-(3)換気塔、冷却塔、その他これらに類するもの 高さ6メートルを超えるもの 当該行為に着手する日の30日前まで

建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで
2-(4)地上に設置する機械式駐車場 二段式以上のもので普通自動車6台以上が駐車可能なもの 当該行為に着手する日の30日前まで

建築確認を要する行為にあってはその申請を要する日の30日前まで

広告物(屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物のうち、広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲示され又は表示されたもの)

届出対象協議規模届出時期
 設置、改造、移設、修繕、外観の過半にわたる色彩の変更 屋外広告条例に基づき申請が必要なもの 屋外広告物法に基づく許可申請をする15日前まで

アメニティ(形成に影響を及ぼすと認められる行為)

届出対象協議規模届出時期
1.記念碑、彫像、公衆電話ボックス、バス停留所、案内板等の設置、移転、除去、改造、外観の過半にわたる色彩の変更   当該行為に着手する日の30日前まで
2.一定規模以上の樹木・樹林の伐採   当該行為に着手する日の前日まで
3.土地区画整理事業、市街地再開発事業、開発行為、道路の新設・拡幅等   当該行為に着手(認可、許可、を要する行為はその日)の30日前まで

アメニティ形成パンフレット等

アメニティ形成に関する行為の届出書

アメニティ形成に関する行為の完了・通知書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 街並み景観グループ
電話:03-3981-2462 ファクス:03-5950-0803
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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