特殊建築物等定期調査・検査報告のご案内
更新日 平成22年4月2日
建築基準法令に適合するように正しく造られた建築物については、ある程度の災害が発生した場合においても、被害の拡大を防ぎ、安全に避難できるように設計されていますが、維持管理状態や使用状況、経年による劣化等によってはその機能が大きく損なわれてしまう恐れもあります。
多くのかたがたが利用する店舗・共同住宅・事務所・学校・病院・ホテル・遊技場等(特殊建築物といいます)においては、建築物を適正に維持管理をしないと、災害等の発生時に思わぬ惨事につながることが予想されます。
建築基準法では「一定規模以上の特殊建築物等」(下表参照)について、有資格者や一級・二級建築士により定期的に建築物の調査・建築設備の検査・昇降機等の検査を実施し、その結果を特定行政庁(豊島区)に報告することと定めています(法第十二条第一項及び第三項)。
なお、建築物の調査報告は、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが、建築設備の検査報告は、財団法人日本建築設備・昇降機センターが、昇降機等の検査報告は、有限責任中間法人 東京都昇降機安全協議会が受付を行なっており、各機関が取りまとめたうえで、区に報告することとなります。
該当建築物の所有者及び管理者のかたは、日頃より建築物の適切な維持管理に努めるとともに、定期報告書を提出するようお願いいたします。
報告の時期や対象建築物であるかの確認、相談などございましたら建築審査課までお問合せください。
定期報告対象建築物の用途及び規模
1. 劇場、映画館又は演芸場
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの又は主階が1階以外の階にあるもので1階以外の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
2. 観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂又は集会場
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で、客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満のものを除く)又は3階以上の階にあるもの
3. 旅館又はホテル
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く)又は3階以上の階にあるもの
4. 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの
5. 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)又は令第19条第1項の児童福祉施設等
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く)又は3階以上の階にあるもの
6. 学校又は体育館
床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの
7. 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの
8. 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの
9. 下宿、共同住宅又は寄宿舎
床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの
10. 9に掲げる用途と1から8までに掲げる用途の1以上とを併せるもの
床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの
11. 事務所その他これに類するもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階にあるものに限る)
床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
12. 1から8までに掲げる用途の2以上を併せるもの
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの
13. 上記用途のいずれかを有する地下街
床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
上記の規模において、3階以上の階にあるもの、地階若しくは3階以上の階にあるもの又は5階以上の階にあるものとは、それぞれ3階以上、地階若しくは3階以上又は5階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築審査課 建築防災グループ
電話:03-3981-4203
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