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住み替え家賃助成制度

更新日 平成23年2月1日

 平成23年2月1日から対象者の拡大及び資格要件が緩和されました。 

 民間賃貸住宅(アパート)に住んでいる高齢者世帯、障害者世帯およびひとり親家庭のかたが、取り壊し等により家主から転居を求められ新しい住宅に転居する場合または、2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方で、現在の住宅での居住が困難となり転居をする場合、転居したあとの家賃の一部を助成します。

対象

 高齢者世帯、障害者世帯およびひとり親家庭のいずれかの世帯

  1. 高齢者世帯とは、60歳以上のひとり暮らし、または60歳以上のかたで構成されている世帯
  2. 障害者世帯とは、身体障害者手帳4級以上、または愛の手帳3度以上のかたのいる世帯
  3. ひとり親家庭とは、18歳未満の児童と同居し扶養する父もしくは母、またはこれに準ずるかたのみで構成されている世帯

助成する条件

 次の1~6のすべてに該当するかた

  1. 取り壊し等により立ち退き要求を受けているかた、または、著しい身体機能の低下により身体障害者手帳の交付を受けている2級以上のかたで、現在の住宅に住み続けることが困難なかた 
  2. 現在の住宅に引き続き2年以上居住しているかた
  3. 区内の民間賃貸住宅に転居するかた
  4. 自立した日常生活を営むことができるかた
  5. 生活保護法による保護を受けていないかた
  6. 世帯の前年の所得合計が、月額158,000円以下であるかた (特別区分に該当する場合は214,000円以下)

 なお、取り壊しによる立退き以外の申請は、1回限りです。

 

助成する金額

 転居後の家賃と基準家賃との差額の一部。

  • 助成金額の上限: 月額15,000円
  • 助成期間: 5年間

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅課 住宅相談グループ
電話:03-3981-2683 ファクス:03-3981-1430
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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