このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ生活ガイド住まい・道路・まちづくり土地取引 › 土地を有償(売買・交換など)で譲渡しようとするときの届出義務(公有地法)


ここから本文です

土地を有償(売買・交換など)で譲渡しようとするときの届出義務(公有地法)

更新日 平成20年7月23日

 一定規模以上の土地を有償(売買・交換など)で譲渡しようとするときは、事前に豊島区を経由して東京都へ届け出ることが必要です。

届出対象

  1. 次の土地が(一部でも)含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡しようとする場合
    • 都市計画施設(都市計画決定された道路・公園等)の区域内にある土地
    • 道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」にある土地
  2. 上記1を除く土地で、5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡をしようとする場合

届出期間

土地を譲渡しようとする日の3週間前まで

届出の受理

財産運用課活用促進グループ

財産運用課 活用促進グループ 電話番号:03-3981-4591
東京都 都市整備局 都市づくり政策部 都市計画課 電話番号:03-5388-3216

このページに関するお問い合わせ

施設管理部 財産運用課 活用促進グループ
電話:03-3981-4571 ファクス:03-3981-7054
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る