土地を有償(売買・交換など)で譲渡しようとするときの届出義務(公有地法)
更新日 平成20年7月23日
一定規模以上の土地を有償(売買・交換など)で譲渡しようとするときは、事前に豊島区を経由して東京都へ届け出ることが必要です。
届出対象
- 次の土地が(一部でも)含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡しようとする場合
- 都市計画施設(都市計画決定された道路・公園等)の区域内にある土地
- 道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」にある土地
- 上記1を除く土地で、5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡をしようとする場合
届出期間
土地を譲渡しようとする日の3週間前まで
届出の受理
財産運用課活用促進グループ
財産運用課 活用促進グループ 電話番号:03-3981-4591
東京都 都市整備局 都市づくり政策部 都市計画課 電話番号:03-5388-3216
このページに関するお問い合わせ
施設管理部 財産運用課 活用促進グループ
電話:03-3981-4571 ファクス:03-3981-7054
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