土地を売買したときの届出義務(国土法)
更新日 平成20年7月23日
2,000平方メートル以上の土地について売買等の契約をしたときは、権利取得者は、契約後2週間以内に、国土法に基づく届出をしなければなりません。
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都市整備部 都市計画課 都市整備調整グループ
電話:03-3981-2387 ファクス:03-5950-0803
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2,000平方メートル以上の土地について売買等の契約をしたときは、権利取得者は、契約後2週間以内に、国土法に基づく届出をしなければなりません。
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