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都や区などに土地の買取りをしてほしいときは(公有地法)

更新日 平成20年7月23日

 一定規模以上の土地について、都や区などによる買取りを希望するときは、豊島区を経由して東京都にその旨を申し出ることができます。
 なお、申し出いただいた場合でも、買い取り希望がないときは、都知事から買い取らないことをお知らせします。

申出ができる面積規模

  1. 100平方メートル以上
  2. 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する「防災再開発促進地区」の区域内にあっては、50平方メートル以上。
    (防災再開発促進地区は、東池袋4~5丁目・上池袋地区・南長崎2~3丁目・染井霊園地区)

申出の受理

 財産運用課活用促進グループ

財産運用課 活用促進グループ 電話番号:03-3981-4591
東京都 都市整備局 都市づくり政策部 都市計画課 電話番号:03-5388-3216

このページに関するお問い合わせ

施設管理部 財産運用課 活用促進グループ
電話:03-3981-4571 ファクス:03-3981-7054
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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